2026年1月2日金曜日

第三者行為災害で示談する場合、示談内容によっては保険給付が受けられないケースがあるの?事前に確認しておくべきことはある?

1. 結論

はい。第三者行為災害での「示談内容」次第では、以後の労災保険給付が受けられなくなる(又は既給付の回収〔返納〕が生じる)ケースがあります。
特に、被災者が将来を含む一切の損害賠償請求権を放棄する「全部示談」を真正に締結した場合は、その示談成立以後の労災給付は原則行われません。示談は必ず事前に所轄監督署へ相談・連絡し、**念書(兼同意書)**の注意事項を理解したうえで進めてください。労働局所在地一覧+1


2. 思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理

  • 論点①:示談の内容により労災保険給付が制限・不支給となるか。

  • 論点②:示談前に何を確認し、どう動くべきか。

ステップ2:適用除外等の確認(大枠)

  • 第三者行為災害では、**労災給付と第三者の民事賠償は重複調整(「求償」「控除」)**される仕組み。特別支給金は調整対象外。労働局所在地一覧

  • 慰謝料や車両修理費など、労災給付に対応しない項目は調整対象外。一方、治療費・休業損害等は労災給付と同一事由として厳格に調整される。労働局所在地一覧+1

ステップ3:詳細な法解釈と実務

  • (法の建付け)労災保険法12条の4は、

    • 政府が先に給付したときは**被災者の加害者への賠償請求権を給付額の限度で代位取得(求償)**し、

    • 被災者が先に第三者から賠償を受けたときは、**政府はその価額の限度で給付しない(控除)**と定める。労働局所在地一覧

  • (示談の影響)真正な「全部示談」(将来を含む一切の損害の清算・放棄)が成立した場合、示談成立以後の労災給付は原則不支給。重複受領があれば回収対象。示談を行ったら速やかに監督署へ申し出て、示談書写しを提出する。労働局所在地一覧

  • (事前確認の要点)厚労省様式の**念書(兼同意書)**および各労働局の案内は、不用意な示談により給付不支給・回収の恐れを明記。示談前に必ず監督署へ連絡することを求めている。労働局所在地一覧+1

示談前チェック(人事部向け実務ポイント)

  • 監督署に事前連絡:当該示談が「どの損害(期間・項目)を対象に、どこまで清算するのか」を説明・相談。労働局所在地一覧

  • 清算範囲の明確化治療費(療養補償)・休業損害(休業補償)等労災の同一事由に当たるため、全部示談や包括放棄条項原則NG慰謝料など調整対象外は切り分ける。労働局所在地一覧

  • 念書(兼同意書)の理解・署名:不用意な示談で給付不支給や返納が起こり得る旨を本人が理解しているか確認。労働局所在地一覧

  • 書面化と提出示談書写しの提出第三者行為災害届の添付書類を整備。労働局所在地一覧

  • 順番の影響第三者から先に賠償を受けた場合は、その価額の限度で労災給付はされない(控除)。順番・範囲の設計に注意。労働局所在地一覧


3. 根拠資料一覧(一次情報)


4. 注意事項・リスク

  • 「全部示談」リスク:将来を含む一切の損害を清算・放棄する条項は、以後の労災給付が原則不支給となるため要回避。労働局所在地一覧

  • 重複受領の回収:同一事由で民事賠償と労災給付が重複すれば、**重複部分は回収(返納)**対象。労働局所在地一覧

  • 対象外項目の切り分け慰謝料・車両修理費等は調整対象外だが、治療費・休業損害等は調整対象。示談条項の書きぶりで混同しない。労働局所在地一覧

  • 必ず事前相談示談前に監督署へ相談し、**念書(兼同意書)**の注意事項を本人が理解・承諾しているかを確認。労働局所在地一覧+1

  • 書類不提出の差止め第三者行為災害届を正当理由なく未提出だと、給付が一時差止めとなり得る。労働局所在地一覧

  • 自賠責・任意保険との順番:どちらを先に受けるかで控除・求償の整理が変わる。運用上のメリット・デメリットを監督署で確認。労働局所在地一覧


0 件のコメント:

コメントを投稿