2025年12月31日水曜日

マル扶でマイナンバー記載を省略する方法は?

1. 結論

「マル扶」のマイナンバー省略は、国税庁が示す“2つの公式方法”のいずれかでのみ可能です。
ご質問の①②は、いずれも国税庁FAQに沿った手順で行います(恣意的運用は不可)。


2. 思考プロセスと根拠(条文・公式資料ベース)

ステップ1:論点整理

  • ①従業員側:記載済番号と“相違ない”チェック(または同旨の記載)の具体手順

  • ②給与支払者側:既提供の個人番号を確認し、その旨を申告書に表示する具体手順

ステップ2:適用除外(簡易判定)

  • 原則、マル扶には本人・配偶者・扶養親族の個人番号を記載(番号法対応)。ただし、一定の要件の下では記載を要しない場合あり(国税庁の当該様式注意書き)。(根拠:令和7年分様式の注意書き「一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので…」, 出典:国税庁PDF)国税庁

ステップ3:詳細(本質分析)

① 従業員が行うこと(“相違ない”のチェック/記載)

  • 前提条件

    • その給与支払者に既に個人番号を提供済みで、今回番号に変更がないこと。

  • やり方

    1. 国税庁様式のチェック欄がある場合:用紙上部の**「(提出済みの)個人番号と相違ない」**のチェック欄に☑。

    2. チェック欄が無い自社様式・クラウド出力等では、余白に次の文言を自書

      「個人番号(マイナンバー)については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない
      (※この“余白記載”を認める扱いは国税庁FAQ Q1-5-1の枠組みです。)(根拠:国税庁FAQ〔源泉所得税関係〕Q1-5-1, 出典:国税庁)国税庁

  • 番号の再記載・再提出は不要(“相違ない”方式)。様式の注意書きも「一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合あり」と明示。(根拠:国税庁様式注意書き, 出典:国税庁PDF)国税庁

② 給与支払者(会社)が行うこと(確認・表示)

  • 前提確認

    • 過去に受領したマイナンバー(本人・該当の配偶者/扶養親族)を、会社の安全管理措置下の台帳・システムで照合し、今回も相違がないことを確認。

  • やり方(A:相違ない方式)

    1. 照合(確認):既存の番号記録と一致するか確認。

    2. 表示:マル扶の備考欄や所定欄に、例えば

      既提供の個人番号を確認済(担当者名/日付)」
      と**“確認した旨を表示”**する(書式自由)。

    3. これにより当該年のマル扶の番号記載は省略可(国税庁FAQの取扱い)。(根拠:国税庁FAQ〔源泉所得税関係〕Q1-5-1「…給与支払者において、既に提供を受けている…個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば…」, 出典:国税庁)国税庁

  • やり方(B:一定の帳簿方式)

    • 会社が、過去の申告書に基づき**「一定の帳簿」(受給者等の氏名・住所・個人番号、元となった申告書名、提出日など)を作成・保存**している場合は、マル扶への番号記載を不要とできる取扱い(FAQ Q1-3-5)。(根拠:国税庁FAQ〔源泉所得税関係〕Q1-3-5, 出典:国税庁)国税庁

  • 保存

    • マル扶(簡易な申告書を含む)は、翌年1/10の翌日から7年間保存(国税庁パンフQ&A)。必要に応じ、前回番号確認に使った申告書・帳簿が把握できるよう管理。(根拠:簡易な申告書Q&A, 出典:国税庁PDF)国税庁

  • 本人確認の取扱い

    • 番号の“新規提供”を受ける際は、会社が本人確認(番号確認+身元確認)を実施(番号法対応)。今回の“相違ない方式”は再提供を伴わないため、追加の本人確認は通常不要(番号提供時のルール)。(根拠:国税庁「マイナンバー制度(源泉徴収・法定調書)」, 出典:国税庁PDF)国税庁


3. 根拠資料一覧(一次情報のみ)

  • 国税庁「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(様式・注意書き)」PDF(※個人番号は一定の要件で記載不要の旨)https://www.nta.go.jp/… 国税庁

  • 国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ」

    • Q1-5-1:『「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載+給与支払者の確認・表示』の取扱い。国税庁

    • Q1-3-5:『一定の帳簿を備える場合の個人番号の記載不要』の取扱い。国税庁

  • 国税庁「簡易な申告書Q&A(保存年限・確認方法など)」PDF。国税庁

  • 国税庁「マイナンバー制度(源泉徴収・法定調書)」PDF(番号提供時の本人確認)。国税庁


4. 注意事項・リスク

  • “相違ない方式”は、番号の変更がないことが前提。配偶者・扶養親族を含め一部でも変更があれば番号記載が必要**です(通常取扱い)。国税庁

  • 会社側の表示漏れ(確認済の明示なし)は省略要件不充足になり得ます。従業員の記載(☑/余白記載)+会社の確認表示両輪で成立。国税庁

  • 一定の帳簿方式は、帳簿の要件を満たす実体(氏名・住所・個人番号・元資料・提出日等)適正保存が不可欠。形式不備は省略無効のリスク。国税庁

  • 新規に番号を受ける場合は、会社に本人確認義務(番号+身元)。省略枠は**“再提供なし”に限定**されます。国税庁

  • 税務署から原本の提出を求められる場合に備え、確認の根拠(以前の申告書/帳簿)今年の“確認済表示”を突合できるよう7年保存国税庁

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