2026年1月2日金曜日

離職票の欠勤の基礎日数ってどうやって数えるの?会社によって異なりますか?

 1. 結論

離職票(離職証明書)の「(賃金)支払基礎日数」は“その月に何日分の賃金を支給したか”で数えます。ルールは全国一律(雇用保険の公式記載要領)で、会社ごとの恣意的な数え方は不可です。異なるのは、賃金形態(完全月給/日給月給/日給・時給)や会社の欠勤控除方式・所定労働日数の定めに応じて、結果としての数字が変動し得るという点です。都道府県労働局所在地一覧+1


2. 思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理

  • 問いは「欠勤がある月の基礎日数の数え方」「会社によって異なるか」。

ステップ2:適用除外の有無(簡易判定)

ステップ3:詳細(本質分析)
離職票‐2の⑨⑪欄=賃金支払基礎日数(「何日分の賃金を支給したか」)。賃金形態ごとの公式ルールは次のとおり。

  1. 完全月給・年俸制(欠勤しても基本給を減額しない)
    → その期間の歴日数を記載(例:4月30日、5月31日)。都道府県労働局所在地一覧

  2. 日給月給制(欠勤すると基本給等を減額する月給)
    → 「会社の1か月の基準日数」(算出方法のいずれか:
     a. 年間出勤日数÷12、b. 該当月の歴日数、c. 該当月の所定出勤日数)をベースに、無給の欠勤日数を差し引く。小数点は切り上げ遅刻・早退は欠勤日数に含めない都道府県労働局所在地一覧
    → 例:年間出勤244日 ⇒ 244÷12=20.3 ⇒ 基礎日数は21日(小数点切上げ)。その月に無給欠勤2日なら19日都道府県労働局所在地一覧
    休日出勤がある月は足し込む/各月の稼働日を基準にする会社では、その稼働日数=基礎日数都道府県労働局所在地一覧

  3. 日給制・時給制
    出勤日数+有給取得日数+休業手当支給日の合計(いずれも「賃金支払の対象日」)を記載。短時間出勤でも1日は1日都道府県労働局所在地一覧

補足)有給休暇は“賃金支払の対象日”なので基礎日数に含む都道府県労働局所在地一覧

(参考:記入範囲)
原則、「離職日を基準とした1か月単位」または「賃金締切日単位」で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を直近から記入(上限は離職日から遡って原則2年)。都道府県労働局所在地一覧


3. 根拠資料一覧

  • 厚生労働省(愛知労働局・ハローワーク)「離職証明書の書き方~初めての方向け~」:⑨⑪欄の定義、完全月給/日給月給/日給・時給の数え方、11日以上の月の記載範囲、小数点切上げ、遅刻早退の扱い。都道府県労働局所在地一覧+1

  • 厚生労働省(愛知労働局・ハローワーク)「離職証明書記載例」:A/B/Cの具体例(A:年間出勤日数÷12や30分の1方式、B:月ごとの稼働日基準、C:完全月給=歴日数)、休日出勤は足す/欠勤は引く等。都道府県労働局所在地一覧

  • 厚生労働省(神奈川労働局・ハローワーク)「離職証明書(用紙左側)記入例」:欠勤がある場合は基礎日数から欠勤日を控除する記載例。都道府県労働局所在地一覧


4. 注意事項・リスク

  • 「会社によって勝手に変える」ことは不可。あくまで賃金形態・控除方式・所定出勤日の決め方に応じて、公的要領どおりに計算するだけ。賃金台帳・出勤簿・就業規則の整合性が重要(添付資料の提出が求められます)。都道府県労働局所在地一覧

  • 有給は必ず含める(賃金支払対象日)。反対に無給の欠勤は日給月給等では控除遅刻・早退は欠勤に含めない点のミスが多い。都道府県労働局所在地一覧

  • 小数点処理は切り上げ。年間出勤日数÷12等で端数が出る場合の取扱いを誤らないこと。都道府県労働局所在地一覧+1

  • 休日出勤の足し忘れ稼働日基準の会社での取り違え(実出勤日を書けばよい月もある)に注意。都道府県労働局所在地一覧

  • 記入対象は賃金支払基礎日数11日以上の月ですが、11日未満の月が多いと続紙になるなど記載方法が変わります。都道府県労働局所在地一覧

0 件のコメント:

コメントを投稿