1. 結論
はい、年収2,000万円超で年末調整対象外の従業員であっても、「給与支払報告書(市区町村提出用=給報)」に扶養親族等を記載するなら、その扶養親族等のマイナンバーも原則として記載が必要です。
年末調整の対象外かどうかは、給報にマイナンバーを載せる要否を左右しません(給報の様式・記載要領に従います)。 (国税庁)
2. 思考プロセスと根拠
ステップ1:質問の論点整理
論点は「年収2,000万円超で年末調整しない人について、市区町村提出の給与支払報告書(給報)に扶養親族のマイナンバー記載が必要か」です。
ステップ2:適用除外等の確認(前提の整理)
年収2,000万円超の人は年末調整の対象外です(=会社が年末調整で精算しない)。
(根拠:国税庁 タックスアンサー「年末調整のしかた(No.2662)」、出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm) (国税庁)ただし「年末調整しない=源泉徴収票・給報を作らない」ではなく、年末調整をしない人でも、(一定の場合)源泉徴収票は“全部”提出対象と整理されています(主たる給与2,000万円超はその類型に明記)。
(根拠:国税庁「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」提出範囲(4)ロ、出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/02.pdf) (国税庁)
ステップ3:詳細(給報に扶養親族マイナンバーが要るか)
国税庁の記載要領では、市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満扶養親族のマイナンバーも記載する旨が明記されています。
(根拠:国税庁「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」㉓注3、出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/02.pdf) (国税庁)また、控除対象扶養親族等が5人以上の場合は、5人目以降の“控除対象扶養親族等のマイナンバー”を(備考欄に)記載する取扱いです。
(根拠:同 ㉔(備考)・㉙(摘要)注、出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/02.pdf) (国税庁)さらに、自治体側の案内でも、給与支払報告書(個人別明細書)には「給与受給者の個人番号+扶養親族等の個人番号」を記載することが、番号法の趣旨として周知されています。
(根拠:宇都宮市「給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要」等、出典:https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/zeikin/shinzei/1003632.html) (宇都宮市公式ウェブサイト)
➡️ 以上より、年収2,000万円超で年末調整対象外でも、給報に扶養親族等を載せるなら、その扶養親族等のマイナンバー記載は必要、という結論になります。
3. 根拠資料一覧
国税庁「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」(記載要領)
出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/02.pdf(国税庁)国税庁 タックスアンサー「No.2662 年末調整のしかた」
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm(国税庁)宇都宮市「給与支払報告書にはマイナンバー(扶養親族等の個人番号を含む)の記載が必要」
出典:https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/zeikin/shinzei/1003632.html(宇都宮市公式ウェブサイト)
4. 注意事項・リスク
「扶養親族の情報自体を給報に載せるか(載る状態か)」と「載せるならマイナンバーが必要か」は別問題です。載せる設計(扶養控除等申告書に基づき扶養親族等を記載する運用)なら、番号が必要になります。 (国税庁)
扶養親族等のマイナンバーが未記載だと、自治体から照会が来たり、住民税計算が遅れるなど実務影響が出ることがあります(自治体案内で注意喚起されがちです)。 (宇都宮市公式ウェブサイト)
マイナンバーは特定個人情報なので、収集・保管・アクセス制御・廃棄の社内ルール(番号法対応)が前提になります(「とりあえず集める」運用は危険)。
5. 免責事項
本回答は、提供された情報と、指定された日時(2025年12月26日)に行われたリアルタイム検索に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。
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