結論
「支給対象月」が2月・3月になる前提であれば、初回申請を“2月・3月分として4月に行う”認識で概ねOKです。(根拠:雇用継続給付の申請は原則2か月に一度/初回は支給対象月初日から起算して4か月以内、出典:)
ただし、**支給対象月は「暦月(1日〜末日)」かつ「賃金の支払日ベース」**で判定されるため、給与の締め日・支払日(翌月払い等)によっては「2月・3月が支給対象月にならない」ことがあります。(根拠:支給対象月の定義/賃金は支払日基準、出典:(厚生労働省))
思考プロセスと根拠
ステップ1:質問の論点整理
論点①:初回申請はいつ(何月に)行うのが適切か
論点②:そもそも「2月・3月」が支給対象月として成立するか(給与支払日の影響)
ステップ2:適用除外等の簡易チェック
少なくとも次を満たさないと、前提(2〜3月分の申請)が崩れます。
60歳以上65歳未満の一般被保険者であること(週20時間以上など雇用保険の一般被保険者要件を満たす必要)(根拠:受給資格要件、出典:(厚生労働省))
支給対象月は暦月の初日〜末日まで被保険者である月(2/1再雇用なら2月は満たしやすい)(根拠:支給対象月の定義、出典:(厚生労働省))
賃金低下判定は「その月に実際に支払われた賃金(支払日基準)」(翌月払いだと支給対象月がズレることがある)(根拠:賃金の支払日基準、出典:(厚生労働省))
ステップ3:詳細(初回申請の時期)
高年齢雇用継続給付は、原則2か月に一度申請します。(根拠:申請頻度、出典:)
初回申請は例外で、最初に支給を受けようとする「支給対象月」の初日から起算して4か月以内に申請可能です。(根拠:初回申請の期限、出典:)
したがって、2月・3月が支給対象月になるなら、2か月分(2・3月)をまとめて4月に出す運用は自然です(多くのケースでそうなります)。(根拠:2か月に一度の申請+初回は4か月以内、出典:)
実務上のポイント(ここがズレやすい)
「2月・3月分」と言えるのは、2月・3月それぞれが“支給対象月”として成立している場合です。
支給対象月は「暦月」かつ「その月に支払われた賃金」で見るため、たとえば**翌月払い(2月分賃金を3月支給)**だと、2月に支払われた賃金が(再雇用前の賃金だった等で)高くなり、最初の支給対象月が3月以降にずれることがあります。(根拠:賃金は支払日基準、出典:(厚生労働省))
根拠資料一覧(公的資料)
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(初回:支給対象月初日から起算して4か月以内/2回目以降:指定月)(ハローワーク)
厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」(支給対象月の定義/賃金は支払日基準 等)(厚生労働省)
厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(初回:4か月以内/原則2か月に一度 等)
注意事項・リスク
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