2026年3月20日金曜日

2026年2月1日から60歳以上になり嘱託社員として再雇用しています。高年齢継続給付の初回申請は2月3月分として、4月に行う認識でいいですか?

 

  1. 結論
    「支給対象月」が2月・3月になる前提であれば、初回申請を“2月・3月分として4月に行う”認識で概ねOKです。(根拠:雇用継続給付の申請は原則2か月に一度/初回は支給対象月初日から起算して4か月以内、出典:)
    ただし、**支給対象月は「暦月(1日〜末日)」かつ「賃金の支払日ベース」**で判定されるため、給与の締め日・支払日(翌月払い等)によっては「2月・3月が支給対象月にならない」ことがあります。(根拠:支給対象月の定義/賃金は支払日基準、出典:(厚生労働省))


  1. 思考プロセスと根拠

ステップ1:質問の論点整理

  • 論点①:初回申請はいつ(何月に)行うのが適切か

  • 論点②:そもそも「2月・3月」が支給対象月として成立するか(給与支払日の影響)

ステップ2:適用除外等の簡易チェック

少なくとも次を満たさないと、前提(2〜3月分の申請)が崩れます。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること(週20時間以上など雇用保険の一般被保険者要件を満たす必要)(根拠:受給資格要件、出典:(厚生労働省))

  • 支給対象月は暦月の初日〜末日まで被保険者である月(2/1再雇用なら2月は満たしやすい)(根拠:支給対象月の定義、出典:(厚生労働省))

  • 賃金低下判定は「その月に実際に支払われた賃金(支払日基準)」(翌月払いだと支給対象月がズレることがある)(根拠:賃金の支払日基準、出典:(厚生労働省))

ステップ3:詳細(初回申請の時期)

  • 高年齢雇用継続給付は、原則2か月に一度申請します。(根拠:申請頻度、出典:)

  • 初回申請は例外で、最初に支給を受けようとする「支給対象月」の初日から起算して4か月以内に申請可能です。(根拠:初回申請の期限、出典:)

  • したがって、2月・3月が支給対象月になるなら、2か月分(2・3月)をまとめて4月に出す運用は自然です(多くのケースでそうなります)。(根拠:2か月に一度の申請+初回は4か月以内、出典:)

実務上のポイント(ここがズレやすい)

  • 「2月・3月分」と言えるのは、2月・3月それぞれが“支給対象月”として成立している場合です。

  • 支給対象月は「暦月」かつ「その月に支払われた賃金」で見るため、たとえば**翌月払い(2月分賃金を3月支給)**だと、2月に支払われた賃金が(再雇用前の賃金だった等で)高くなり、最初の支給対象月が3月以降にずれることがあります。(根拠:賃金は支払日基準、出典:(厚生労働省))


  1. 根拠資料一覧(公的資料)

  • ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(初回:支給対象月初日から起算して4か月以内/2回目以降:指定月)(ハローワーク)

  • 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」(支給対象月の定義/賃金は支払日基準 等)(厚生労働省)

  • 厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(初回:4か月以内/原則2か月に一度 等)


  1. 注意事項・リスク

  • 給与が翌月払い等の場合、「2月・3月」がそのまま支給対象月にならないことがあります(賃金の“支払日”基準)。(厚生労働省)

  • 2回目以降は“指定された支給申請月”に出す必要があるため、初回申請後にハローワークから交付される指定(通知書や申請書の案内)どおりに運用する必要があります。(ハローワーク)

  • 受給資格を満たした時期により支給率が異なる取り扱いがあります(想定している給付率と違う可能性)。(厚生労働省)

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