結論
多くのケースでは「10/3(社内行事に参加し、対価を支払う日)」を雇用年月日(=雇入れ日)にするのが適切です。
理由は、雇用保険・社保ともに「実際に使用関係が生じて労務の提供が始まった日」を起点に資格取得日を決めるためで、試用・研修・社内行事でも、指揮命令の下で労務提供があり対価を支払うなら、その日が“雇い入れた日”と整理されるからです(根拠:雇用保険記載要領「試用・研修も雇入れ初日を記入」/年金機構「事実上の使用関係が発生した日」)。 法令検索+2都道府県労働局+2
例外:完全に任意参加の懇親イベントで、労務提供・指揮命令がなく、支払うのが**恩恵的な謝礼(賃金性なし)**にとどまるなら、10/10のままでも足りる余地があります。もっとも、線引きは事実認定次第で、賃金性・指揮命令・業務関連性があれば10/3起算が無難です。 〖公式〗弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門
思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
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10/3の任意参加イベントに参加させ、賃金等を支払う予定。
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「雇用年月日(雇入れ日)」を10/10のままにできるか、10/3へ修正すべきか。
ステップ2:適用除外の有無(簡易判定)
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雇用保険:資格取得届の「資格取得年月日」は原則“雇い入れた日”。試用・研修期間中の労働者も同様と明記(=実際に就労開始した日)。(根拠:[雇用保険被保険者資格取得届・記載要領]、出典:e-Gov 掲載様式注記「11欄は試用・研修を含む雇入れの初日」)。 法令検索
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健康保険・厚生年金:資格取得は**「適用事業所に使用されるようになった日=事実上の使用関係が発生した日」**で、契約締結日や発令日と一致しないことがある(年金機構の一次情報)。 年金事務所
→ よって、10/3が実質的に“使用関係の開始日”に当たるなら、10/3起算が原則。
ステップ3:詳細な法的解釈(一次情報のみ)
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雇用保険(被保険者資格取得)
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記載要領は一貫して「資格取得日は雇入れ初日」「試用・研修でも雇入れ初日」と指示。(根拠:[神奈川労働局 記入例PDF]、[厚労省様式注記PDF])。 都道府県労働局+1
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社保(健保・厚年)
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「事実上の使用関係が発生した日」を起点と明示。試用・研修でも使用関係があれば取得(年金機構)。 年金事務所
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入社前イベントの例外可能性(任意・恩恵的)
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入社前研修・行事でも、業務従事や指揮命令下の活動・賃金性があれば“労働者性”が肯定されうる。他方、自由参加の一般的研修・懇親で恩恵的謝礼なら労働者性が否定されうるとの公式見解・運用の紹介がある(労災適用の判断枠組みとして)。 〖公式〗弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門
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ステップ4:自己批判・リスク検討
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賃金性の判断が核心:支給予定の「賃金等」が時給・日当としての対価か、恩恵的謝礼かで結論が変わり得る。証憑(稟議・通知文・支給名目)で賃金性が強ければ10/3起算が安全。 都道府県労働局
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指揮命令・業務関連性:社内規律に従い、集合時刻・プログラム・安全配慮等の指揮命令下で、内容が業務関連(研修・実作業)なら雇用関係性が強い。逆に懇親のみ・完全自由参加であれば、10/10のままでも成り立ち得るが、文書化が必須。 〖公式〗弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門
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遡及実務の負荷:10/3起算とするなら、
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労災リスク:入社前名目でも実態が労務提供なら労災適用の射程に入る(判断は個別事実による)。 〖公式〗弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門
実務対応の指針(チェックリスト)
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事実認定
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参加は本当に任意か(案内・当日の扱い)。
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当日の内容:研修/業務か、懇親・式典か。
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指揮命令(集合・服装・指示・評価)の有無。
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支給の性質:**賃金(時給・日当)**か、謝礼・実費か。
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10/3が“使用関係の開始”に当たるなら
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10/10のままとする場合(任意・非労務)
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参加は完全任意・指揮命令なし・職務無関係・支払いは恩恵的謝礼(賃金でない)であることを文書化(案内文、申込書、支給名目)。
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その上で、10/3分は賃金ではなく謝礼扱いとし、税務・社会保険の取扱いが妥当かを顧問税理士等と整合。 〖公式〗弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門
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根拠資料一覧(一次情報)
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厚生労働省(e-Gov 様式注記)「雇用保険被保険者資格取得届(記載要領)」:「11欄は試用・研修期間を含む“雇入れの初日”を記載」。 https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/350M50002000003/621208_8/pict/2FH00000076123.pdf 法令検索
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神奈川労働局「雇用保険被保険者資格取得届 記入例」:「試用・研修期間中も雇入れた日(雇用関係に入った最初の日)を記入」。 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/001292004.pdf 都道府県労働局
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日本年金機構「資格取得の時期」:「適用事業所に使用されるようになった日=事実上の使用関係が発生した日」。 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/shikakushutoku.html 年金事務所
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厚労省(雇用保険 手引の公式ページ):被保険者の資格取得に関する手引リンク集。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html 厚生労働省
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遡及提出の実務(厚労省手引の周知・各局資料等):提出遅延時の確認・遡及取扱いの解説。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172753.pdf 厚生労働省
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入社前行事・研修に関する労働者性の判断枠(労災適用の運用紹介):「自由参加の一般研修の謝礼は恩恵的解釈もありうる」「実作業なら労働者性」。 https://www.loi.gr.jp/law/houmu11-02-06/ 〖公式〗弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門
注意事項・リスク
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“任意”の実態が問われます(形式的な任意表示だけでは足りません)。案内・当日の運営・評価・不参加不利益の有無まで含めて証拠整備を。
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支給名目の明確化:賃金として支払えば最賃・割増・源泉・社保料の対象。謝礼にするなら労務性がないことを裏付け、税務・社保の整合を確認。
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万一の事故:10/3時点で実態が労務提供なら労災適用の対象になり得ます。
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届出期限:雇用保険は資格取得日の属する月の翌月10日。10/3起算なら11/10が提出期限です(東京等の手引・周知)。遅れる場合は遡及相談。 厚生労働省
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