2026年1月1日木曜日

協会けんぽで被扶養者異動届を非該当で出すときは配偶者の収入を記入しなくて良いか

結論

原則、書きません。
協会けんぽの**「被扶養者(異動)届(非該当)」**は、外す日付と理由(就職・後期高齢者移行・死亡・離婚・収入増加など)を記入し、**被保険者証の返却(資格確認書等)**を添付すれば足ります。配偶者(外す対象)の収入額そのものは記載欄・記載義務なしです。
ただし、**非該当理由が「収入増加」**の場合は、基準超過を示す収入証明類の添付を求められるため、**収入情報の提出(添付)**は必要になり得ます。年金機構+1


思考プロセスと根拠(要点)

  • 様式の構造:非該当の記入例では、A欄(被保険者)に被保険者本人の年収を記入する欄はありますが、外す配偶者の収入額を記入する欄はありません。求められるのは非該当となった日付理由の選択です(「就職」「収入増加」等)。年金機構

  • 提出物:非該当・変更時は資格確認書/被保険者証の回収(返納)が必要。返納できない場合は回収不能届を添付します。年金機構

  • 理由別の添付

    • 就職・他健保加入加入日や保険者名が分かる資料(保険証コピー等)で足り、収入額の記入・証明は通常不要年金機構

    • 収入増加による喪失課税(非課税)証明、給与証明、離職票等収入証明の提出が案内されています(認定・再確認の運用)。強化憲法+1


根拠資料一覧

  • 日本年金機構「被扶養者となっている家族に異動があったとき」(非該当の記入例・添付物の解説)年金機構+1

  • 日本年金機構「被扶養者(異動)届(非該当・記入例)」スクリーンショット(理由選択・日付記入、被保険者証回収の案内)。年金機構

  • 協会けんぽ「被扶養者資格再確認のお知らせ(収入基準の確認)」※収入超過時の確認・証明の考え方。強化憲法


注意事項・リスク

  • 「収入増加」が理由の非該当では、収入証明の添付が求められるため、結果的に収入情報の提出は必要です(ただし欄に“収入額を書く”様式運用ではない)。年金機構

  • 就職による喪失は、加入先保険の資格取得日で非該当日を記入。添付不足だと差し戻しになりがち。年金機構

  • 第3号関係:配偶者が国年第3号に該当/喪失するケースは、同一様式で第3号関係欄も連動処理されます(備考指示あり)。年金機構

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