結論
原則、書きません。
協会けんぽの**「被扶養者(異動)届(非該当)」**は、外す日付と理由(就職・後期高齢者移行・死亡・離婚・収入増加など)を記入し、**被保険者証の返却(資格確認書等)**を添付すれば足ります。配偶者(外す対象)の収入額そのものは記載欄・記載義務なしです。
ただし、**非該当理由が「収入増加」**の場合は、基準超過を示す収入証明類の添付を求められるため、**収入情報の提出(添付)**は必要になり得ます。年金機構+1
思考プロセスと根拠(要点)
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様式の構造:非該当の記入例では、A欄(被保険者)に被保険者本人の年収を記入する欄はありますが、外す配偶者の収入額を記入する欄はありません。求められるのは非該当となった日付と理由の選択です(「就職」「収入増加」等)。年金機構
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提出物:非該当・変更時は資格確認書/被保険者証の回収(返納)が必要。返納できない場合は回収不能届を添付します。年金機構
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理由別の添付:
根拠資料一覧
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日本年金機構「被扶養者となっている家族に異動があったとき」(非該当の記入例・添付物の解説)年金機構+1
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日本年金機構「被扶養者(異動)届(非該当・記入例)」スクリーンショット(理由選択・日付記入、被保険者証回収の案内)。年金機構
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協会けんぽ「被扶養者資格再確認のお知らせ(収入基準の確認)」※収入超過時の確認・証明の考え方。強化憲法
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