2026年1月2日金曜日

健康保険料って、75歳になった月、例えば10月30日に75歳になった場合は、10月分の社会保険料は徴収する?

 

結論

徴収しません。
被用者保険(協会けんぽ・健保組合等)の健康保険の資格は「75歳の誕生日当日」に喪失します。保険料は資格喪失日が属する月の前月分までが対象なので、例のとおり10月30日に75歳到達なら10月分(当月分)の健康保険料は不要です。介護保険料(第2号として給与天引き)も同様に10月分は不要となり、75歳到達日から第1号(後期高齢者の介護保険料:市区町村賦課)へ切替です。年金ネット+2年金ネット+2


思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理
「75歳到達月の当月分健康保険料を給与から控除するか?」が主論点。

ステップ2:適用除外の有無(簡易判定)
被用者保険では75歳到達で資格喪失し、後期高齢者医療に自動移行。特段の例外なく一般の被保険者に適用されます。e-Gov 法令検索

ステップ3:詳細な法的解釈と計算

  • (1) 75歳到達時の資格喪失日
    日本年金機構の資格喪失原因一覧は**「75歳到達による健康保険の資格喪失:誕生日の当日」と明示。例:10月30日生まれなら10月30日に健康保険資格を喪失**。年金ネット

  • (2) 当月分保険料が不要となる根拠(月末基準)
    事業主が徴収する社会保険料は、「資格喪失日が属する月の前月分まで」が発生(月単位)。したがって喪失が月中なら、喪失月分は発生しない扱いです。年金ネット

  • (3) 実務へのあてはめ
    10月30日に75歳到達 → 10月30日に健康保険資格喪失発生するのは9月分まで10月分の健康保険料は控除しない。協会けんぽのFAQも、資格を喪失した月以降の保険料は還付対象(=喪失月分は本来不要)と整合します。協会けんぽ

  • (4) 介護保険料の取扱い
    65~74歳の**第2号被保険者としての介護保険料(給与天引き)**は、健康保険資格に連動。75歳到達日に第1号へ移行し、市区町村賦課(年金天引き等)へ切替。給与からの介護保険料控除は75歳到達月分は不要東京いきいき.net

まとめ(実務フロー):
75歳到達日=資格喪失(健康保険) → 当月分は徴収しない/前月分まで → 介護は第1号へ切替(給与控除なし)年金ネット+2年金ネット+2


根拠資料一覧

  • 日本年金機構|従業員が退職・死亡したとき(資格喪失原因・日)(「75歳到達による健康保険の資格喪失:誕生日の当日」)
    年金ネット

  • 日本年金機構|退職した従業員の保険料の徴収(「資格喪失日が属する月の前月分まで」)
    年金ネット

  • 協会けんぽ|資格の喪失について(FAQ)(「資格喪失した月以降の保険料は還付」等の取扱い)
    協会けんぽ

  • 東京都後期高齢者医療広域連合パンフ(「75歳の誕生日当日から対象」)
    東京いきいき.net

  • 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療)(「75歳に達したときに資格取得」)
    e-Gov 法令検索


注意事項・リスク

  • 給与控除サイクル(翌月控除が原則)により、10月支給の給与から9月分を控除する等、控除月と対象月のズレに注意(従業員説明も必須)。年金ネット

  • 賞与支給が絡む場合の控除可否は別ルール(原則、在籍月の賞与のみ控除可)。運用前に日本年金機構の案内を確認。年金ネット

  • 健保組合独自の案内がある場合でも、資格喪失日・発生月の原則は法令・通達優先。念のため所属組合の実務連絡も確認を。

  • 国保(任意継続を含む)→後期高齢者へ移るケースは別制度の賦課方式のため、被用者保険の給与控除ロジックを混同しないこと。厚生労働省

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