結論
不要ではありません。
75歳到達による健康保険の資格喪失は、事業主が「健康保険 被保険者資格喪失届」を提出する手続きが必要です(原則、事実発生日の翌日から5日以内)。提出先は協会けんぽ加入なら日本年金機構(事務センター/年金事務所)、健保組合加入なら当該健康保険組合です。届が受理されると、喪失月分以降の保険料の請求は発生しません(誤って納付した場合は還付手続の対象)。協会けんぽ+5年金ネット+5年金ネット+5
思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
質問は「75歳到達時の喪失届の要否/保険料請求が自動で止まるか」。
ステップ2:適用除外の有無(簡易判定)
75歳到達で被用者保険(健康保険)の資格は当日喪失し、後期高齢者医療制度へ自動移行しますが、会社側の喪失届は必要です。年金ネット
ステップ3:詳細な法的解釈と実務(一次情報のみ)
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(1) 届出義務
日本年金機構は、退職・死亡等と並び**「75歳到達」を理由とする被保険者資格喪失届の提出を明示(提出時期:事実発生から5日以内、提出先:事務センター/年金事務所)。様式の理由欄に「7. 75歳到達」**の別記あり。年金ネット+1 -
(2) 提出先の切り分け
協会けんぽ加入事業所は、資格喪失届の提出先が日本年金機構である旨の案内が公表されています。協会けんぽ
一方、健保組合加入の場合は、各組合に資格喪失届を提出(電子申請可とする組合も)。組合側から**「翌月75歳到達者の一覧」**が事前送付される運用例もあります。sekkei-kenpo.org -
(3) 保険料の発生と請求停止
健康保険料は**「資格喪失日が属する月の前月分まで」が発生。喪失月分は不要です。よって、喪失届の処理後は当月分以降の請求は発生しません**。誤って喪失月以降を納付した場合は、**支部から還付手続(還付請求書送付)**の案内が出る取扱いが示されています。協会けんぽ+1 -
(4) 保険証等の回収・返却
資格喪失後の保険証・資格確認書・高齢受給者証は使用不可のため、回収・返却が必要(紛失時は回収不能届の提出が運用上求められる)。協会けんぽ
根拠資料一覧
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日本年金機構|従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)(提出義務・提出期限・提出先、理由として「75歳到達」を明記)
年金ネット -
日本年金機構|被保険者資格喪失届(様式)(理由欄に「7. 75歳到達」)
年金ネット -
協会けんぽ|年金と健康保険に関する書類の提出先(協会けんぽ加入時の提出先整理:資格喪失届は年金機構へ)
協会けんぽ -
某健保組合(設計健保)|75歳になったとき(健保組合加入時は組合へ提出・提出目途の具体運用例)
sekkei-kenpo.org -
協会けんぽ|保険料に関するFAQ(喪失月分の保険料は不要/同月得喪は除く)
協会けんぽ -
協会けんぽ|資格喪失後の保険料還付FAQ(喪失月以降を納付していた場合の還付手続)
協会けんぽ -
協会けんぽ|会社を退職するとき(保険証等の返却)
協会けんぽ
注意事項・リスク
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控除タイミングのズレ:実務上は翌月控除が原則のため、給与から引く月と対象月がズレます。誤控除があった場合は還付精算が必要。協会けんぽ+1
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同月得喪の例外:極めて稀ですが、同月に取得・喪失があると当月分保険料が必要(健康保険の例外)。就業実態に応じた確認を。協会けんぽ
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組合ごとの実務連絡:健保組合は届出様式・返却物・提出期限の運用が組合ごとに細部相違。所属組合の案内を必ず確認。sekkei-kenpo.org
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被扶養者の連動:本人の喪失に伴い被扶養者も資格喪失→国保等への加入手続が必要。見落としに注意(市区町村案内等で再確認)。県域千葉
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