結論
該当しません。
ご提示のケース(男性が9/27–10/15で育休)では、9・10・11月の「随時改定(月額変更)」判定は原則不可です。育休による減額は固定的賃金の変動に当たらないため(=随時改定の起算にならない)。代わりに、「育児休業等終了時報酬月額変更届(育休明け改定)」の特例を使い、10・11・12月の平均で判定し、翌年1月(=終了日の翌日が属する月〔10月〕から4か月目)に改定します。年金機構+1
思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
「9/27–10/15の育休取得時、2等級差以上あれば 9–11月で随時改定できるか?」→ 育休は随時改定の起算にならないか、育休明け改定の適用関係が論点。
ステップ2:適用除外の確認
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随時改定の要件は、①固定的賃金の変動、②変動月以後3か月の平均が2等級以上差、③各月の支払基礎日数17日以上(短時間は11日)。
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「休職による休職給」は固定的賃金の変動に該当しないため、随時改定の対象外。育休による休業はこの趣旨に沿い、育休を理由に9月を起算とする随時改定は不可。年金機構
ステップ3:本質分析(特例の適用)
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育休明け改定の特例では、育休終了日の翌日が属する月以後3か月(本件:10・11・12月)の報酬平均に基づき、**4か月目(=翌年1月)**に標準報酬月額を改定可能。
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要件は1等級以上の差で足り(随時改定の「2等級以上」より緩い)、支払基礎日数は「少なくとも1か月17日以上(特定適用事業所の短時間は11日以上)」、17日未満の月は平均から除外(すべて17日未満でも特例的な算定あり)。年金機構
今回のあてはめ
育休終了:10/15 → 翌日が属する月=10月 → 判定対象は10・11・12月 → 翌年1月に改定(特例要件を満たす場合)。9・10・11月での随時改定は不可。年金機構
根拠資料一覧
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日本年金機構|随時改定(月額変更届):要件(固定的賃金の変動、2等級以上差、支払基礎日数17日〔短時間11日〕)/休職給は対象外の明示
年金機構 -
日本年金機構|育児休業等終了時報酬月額変更届の提出:終了日の翌日が属する月以後3か月の平均で4か月目から改定、1等級以上で可、支払基礎日数の扱い(17日基準・短時間11日、17日未満月は除外 ほか)
年金機構 -
(参考)協会けんぽ|標準報酬月額の決め方(随時改定):17日以上要件などの基本整理
強化拳法会
注意事項・リスク
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支払基礎日数の確認:10・11・12月のうち少なくとも1か月が17日以上(短時間は11日以上)必要。17日未満の月は平均から除外されます。年金機構
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同時に固定給変更がある場合:復職と同月に固定的賃金の見直し(役付手当改定など)が実際の給与に反映された場合は、別建てで随時改定の起算が立つことがあります(重複管理に注意)。年金機構
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短時間労働者:特定適用事業所の短時間は11日基準。3か月すべて17日未満の場合の特例算定もあり。年金機構
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適用時期の誤り:育休明け改定は終了月の4か月目から。10月復帰なら1月から。9–11月起算での12月改定と取り違えないよう注意。年金機構
免責事項
本回答は、提供された情報と、2025年11月12日に行ったリアルタイム検索に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。
あなた:
ChatGPT:
結論
あり得ます。
たとえ1社のみで働いていても、その会社に**「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」**を提出していない間は、乙欄で源泉徴収します(=甲欄ではなく乙欄課税)。国税庁
思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
「複数勤務ではないのに乙欄は成り立つか?」→ 乙欄の適用要件は**“複数社勤務”そのものではなく、『扶養控除等申告書を当該支払者へ提出していない』**こと。国税庁
ステップ2:適用除外の有無(簡易チェック)
国税庁は、申告書を提出している人=甲欄、それ以外=乙欄と明示。単独勤務でも、提出忘れ・未回収・年途中入社で未提出のまま等なら乙欄となる。国税庁
ステップ3:詳細(一次情報のみ)
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乙欄になる典型例
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入社時に申告書を未提出(提出まで乙欄)
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前職に提出したまま退職し、新勤め先へ未提出の期間(その間は乙欄)
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住所・氏名相違等で提出はあるが無効扱いとなり、実務上乙欄で処理されるケース
※複数社勤務の「従たる給与」は乙欄が原則だが、本問は**単独勤務でも“未提出なら乙欄”**がポイント。国税庁+1
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税額の求め方(実務)
月給なら**「月額表(乙欄)」**で、社会保険料控除後の金額を行・列に当てて税額を求める(日払・短期等は「日額表」。日雇は丙欄)。国税庁+1
※従たる給与で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出している場合、乙欄税額から扶養人数に応じた調整を行う規定あり(本件は単独勤務想定なので参考)。国税庁 -
年末調整
乙欄で支払われた給与は原則、年末調整の対象外(本人の確定申告で精算)。国税庁+1
根拠資料一覧
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国税庁|No.2511 税額表の種類と使い方(甲欄=申告書提出者、その他=乙欄/日雇は丙欄) 国税庁
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国税庁|令和7年分 源泉徴収税額表(総合案内)(使用する税額表) 国税庁
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国税庁|給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)月額表・日額表(PDF)(税額の求め方・表の構造) 国税庁+1
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国税庁|No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収(乙欄の扱い/年末調整は原則不可) 国税庁
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国税庁|所得税基本通達・年末調整関係(法190条関係)(乙欄給与の年末調整の取扱い) 国税庁
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