2026年1月2日金曜日

男性で育児休暇を9月27日~10月15日まで取った人がいて、その場合に2等級差以上あれば9月・10月・11月の月額変更に該当しますか?

 

結論

該当しません。
ご提示のケース(男性が9/27–10/15で育休)では、9・10・11月の「随時改定(月額変更)」判定は原則不可です。育休による減額は固定的賃金の変動に当たらないため(=随時改定の起算にならない)。代わりに、「育児休業等終了時報酬月額変更届(育休明け改定)」の特例を使い、10・11・12月の平均で判定し、翌年1月(=終了日の翌日が属する月〔10月〕から4か月目)に改定します。年金機構+1


思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理
「9/27–10/15の育休取得時、2等級差以上あれば 9–11月で随時改定できるか?」→ 育休は随時改定の起算にならないか育休明け改定の適用関係が論点。

ステップ2:適用除外の確認

  • 随時改定の要件は、①固定的賃金の変動、②変動月以後3か月の平均が2等級以上差、③各月の支払基礎日数17日以上(短時間は11日)

  • 「休職による休職給」は固定的賃金の変動に該当しないため、随時改定の対象外。育休による休業はこの趣旨に沿い、育休を理由に9月を起算とする随時改定は不可年金機構

ステップ3:本質分析(特例の適用)

  • 育休明け改定の特例では、育休終了日の翌日が属する月以後3か月(本件:10・11・12月)の報酬平均に基づき、**4か月目(=翌年1月)**に標準報酬月額を改定可能。

  • 要件は1等級以上の差で足り(随時改定の「2等級以上」より緩い)、支払基礎日数は「少なくとも1か月17日以上(特定適用事業所の短時間は11日以上)」、17日未満の月は平均から除外(すべて17日未満でも特例的な算定あり)。年金機構

今回のあてはめ
育休終了:10/15翌日が属する月=10月 → 判定対象は10・11・12月翌年1月に改定(特例要件を満たす場合)。9・10・11月での随時改定は不可年金機構


根拠資料一覧

  • 日本年金機構|随時改定(月額変更届):要件(固定的賃金の変動、2等級以上差、支払基礎日数17日〔短時間11日〕)/休職給は対象外の明示
    年金機構

  • 日本年金機構|育児休業等終了時報酬月額変更届の提出終了日の翌日が属する月以後3か月の平均で4か月目から改定1等級以上で可、支払基礎日数の扱い(17日基準・短時間11日、17日未満月は除外 ほか)
    年金機構

  • (参考)協会けんぽ|標準報酬月額の決め方(随時改定):17日以上要件などの基本整理
    強化拳法会


注意事項・リスク

  • 支払基礎日数の確認:10・11・12月のうち少なくとも1か月が17日以上(短時間は11日以上)必要。17日未満の月は平均から除外されます。年金機構

  • 同時に固定給変更がある場合:復職と同月に固定的賃金の見直し(役付手当改定など)が実際の給与に反映された場合は、別建てで随時改定の起算が立つことがあります(重複管理に注意)。年金機構

  • 短時間労働者:特定適用事業所の短時間は11日基準。3か月すべて17日未満の場合の特例算定もあり。年金機構

  • 適用時期の誤り:育休明け改定は終了月の4か月目から。10月復帰なら1月から9–11月起算での12月改定と取り違えないよう注意。年金機構


免責事項

本回答は、提供された情報と、2025年11月12日に行ったリアルタイム検索に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。

あなた:
1社しか働いていないけど、乙欄で計算しているケースはあり得る?
ChatGPT:

結論

あり得ます。
たとえ1社のみで働いていても、その会社に**「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」**を提出していない間は、乙欄で源泉徴収します(=甲欄ではなく乙欄課税)。国税庁


思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理
「複数勤務ではないのに乙欄は成り立つか?」→ 乙欄の適用要件は**“複数社勤務”そのものではなく、『扶養控除等申告書を当該支払者へ提出していない』**こと。国税庁

ステップ2:適用除外の有無(簡易チェック)
国税庁は、申告書を提出している人=甲欄、それ以外=乙欄と明示。単独勤務でも、提出忘れ・未回収・年途中入社で未提出のまま等なら乙欄となる。国税庁

ステップ3:詳細(一次情報のみ)

  • 乙欄になる典型例

    1. 入社時に申告書を未提出(提出まで乙欄)

    2. 前職に提出したまま退職し、新勤め先へ未提出の期間(その間は乙欄)

    3. 住所・氏名相違等で提出はあるが無効扱いとなり、実務上乙欄で処理されるケース
      ※複数社勤務の「従たる給与」は乙欄が原則だが、本問は**単独勤務でも“未提出なら乙欄”**がポイント。国税庁+1

  • 税額の求め方(実務)
    月給なら**「月額表(乙欄)」**で、社会保険料控除後の金額を行・列に当てて税額を求める(日払・短期等は「日額表」。日雇は丙欄)。国税庁+1
    ※従たる給与で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出している場合、乙欄税額から扶養人数に応じた調整を行う規定あり(本件は単独勤務想定なので参考)。国税庁

  • 年末調整
    乙欄で支払われた給与は原則、年末調整の対象外(本人の確定申告で精算)。国税庁+1


根拠資料一覧

  • 国税庁|No.2511 税額表の種類と使い方(甲欄=申告書提出者、その他=乙欄/日雇は丙欄) 国税庁

  • 国税庁|令和7年分 源泉徴収税額表(総合案内)(使用する税額表) 国税庁

  • 国税庁|給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)月額表・日額表(PDF)(税額の求め方・表の構造) 国税庁+1

  • 国税庁|No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収(乙欄の扱い/年末調整は原則不可) 国税庁

  • 国税庁|所得税基本通達・年末調整関係(法190条関係)(乙欄給与の年末調整の取扱い) 国税庁


注意事項・リスク

  • 提出があれば即“甲欄”:申告書を回収できた月の支払い分から甲欄へ切替可能(会社の回収遅れは過大控除の原因)。国税庁

  • 非居住者は別体系:非居住者への給与は**20.42%**源泉の対象(乙欄ではなく別規定)。誤適用に注意。国税庁

  • 日雇・2か月以内の短期契約は**丙欄(“日額表 丙”)**が原則。乙欄との取り違えに注意。国税庁

  • 乙欄期間の過大徴収:のちに甲欄へ切替・年末調整対象にならない場合、本人の確定申告で清算が必要。国税庁

0 件のコメント:

コメントを投稿