1. 結論
起算月(=月変の1か月目)は、「固定的賃金の変動が実際の報酬に反映された月」です。
したがって、8月給与で実際に通勤手当の支給額(固定額)が変わって8月・9月・10月…と継続する取扱いに切替えているなら8月が起算月。
一方、8月給与で行ったのが**将来の経路変更に備えた調整(過不足の精算・前払/払戻しのみ)**で、新しい定額の支給開始は10月給与からなら、起算月は10月です。年金ネット+1
2. 思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
-
「通勤手当(固定的賃金)の変更時、月変の起算月は“調整をした月(8月)”か、“新額を支給開始した月(10月)”か」。
ステップ2:適用除外の確認
-
月変(随時改定)は、固定的賃金に変動があり、その後の3か月平均で2等級以上動く等の要件を満たすときに行う制度。年金ネット
-
起算月は、**「固定的賃金の変動が報酬に“反映された月”」**とされる。厚生労働省+1
ステップ3:本質分析
-
ここでいう**「反映」とは、単発の過不足調整(前払戻し・清算の一時的増減)**ではなく、新しい固定額が実際に支給され始めることを指す——というのが事務取扱いの文理解釈。
-
よって、8月給与が単なる精算(例:旧定期の払戻し相当のマイナス/プラス調整)で、定額の切替自体は10月からなら、起算は10月。逆に、8月から新額で支給しているなら8月が変動月=起算。厚生労働省+1
3. 根拠資料一覧(一次情報)
-
日本年金機構「随時改定(月額変更届)」:要件・固定的賃金の例示。年金ネット
-
厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関するQ&A」:**起算は“変動が報酬に反映された月”**の明文。厚生労働省
-
日本年金機構「(事例集PDF)」:**「固定的賃金の変動が報酬に反映された月を起算」**とする取扱いの記載。年金ネット
0 件のコメント:
コメントを投稿