2026年1月2日金曜日

雇用保険の給付金(高年齢継続給付等)において、奇数月か偶数月、どちらの申請になるかは、事業所毎に決まって、従業員毎に決まるわけではない認識であってるよね?

1. 結論

はい、その認識で正しいです。
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金など)の**支給申請は「2か月ごと」**で、奇数月型/偶数月型のどちらで申請するかは“事業所ごと”にハローワークが指定します(従業員ごとではありません)。初回申請のみ猶予(最初の支給対象月の初日から4か月以内)があり、2回目以降は事業所に指定された型の月に申請します。都道府県労働局所在地一覧+3hellowork.mhlw.go.jp+3厚生労働省+3


2. 思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理

  • 論点:奇数/偶数いずれの申請月かの決まり方は「事業所単位か?従業員単位か?」

ステップ2:適用除外の有無(簡易確認)

  • 制度そのものが「2か月ごと申請」かつ「申請月の型(奇数/偶数)指定」があるかを一次情報で確認。

ステップ3:詳細解釈(一次情報)

  • 厚労省・ハローワークの公式解説は、支給申請は原則2か月ごと事業所ごとに奇数型・偶数型を指定と明記。初回は4か月以内なら例外的に指定月外でも可、ただし以後は指定月で申請とされます。
    (根拠:ハローワーク公式ページの手続説明、厚労省パンフ・各労働局資料) 都道府県労働局所在地一覧+3hellowork.mhlw.go.jp+3厚生労働省+3


3. 根拠資料一覧(一次情報のみ)

  • 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付)|ハローワーク公式(「2か月に一度」「指定された支給申請月中に提出」)hellowork.mhlw.go.jp

  • 厚労省パンフ:第10章 高年齢雇用継続給付(「支給申請は原則2か月ごと」「事業所ごとに奇数型/偶数型を指定」)厚生労働省

  • 各労働局リーフレット(例:愛知・沖縄)(「次回支給申請日指定通知書」に型が印字/初回は4か月以内の猶予)都道府県労働局所在地一覧+1

  • 神奈川労働局資料(2か月ごと申請・事業所ごとの型の説明)都道府県労働局所在地一覧

  • (関連)育児休業等給付 資料:高年齢給付の**「事業所ごとの奇数/偶数型」**に言及(比較理解用)。都道府県労働局所在地一覧


4. 注意事項・リスク

  • 事業所単位の指定事業所(適用事業所番号)ごとに指定されるため、本社と支店で型が異なることがあります。対象従業員は所属事業所の型に従います。都道府県労働局所在地一覧

  • 初回のみ猶予あり最初の支給対象月の初日から4か月以内なら、指定月でなくても申請可能。ただし2回目以降は必ず“指定月”にhellowork.mhlw.go.jp

  • 退職後の本人申請のケースでも、在籍していた事業所の型運用・申請期間に沿って期限管理が必要です(期限徒過は受給権消滅リスク)。hellowork.mhlw.go.jp

  • 他給付との混同注意:育児休業給付は支給単位期間ベースの申請(28日単位等)で、事業所の奇数/偶数型に機械的に従う制度ではありません。社内運用上は並行管理する場合も、制度上の根拠は別です。厚生労働省+1

0 件のコメント:

コメントを投稿