2026年1月1日木曜日

「雇用保険被保険者離職票―2」は事業主の所に社印の捺印は不要で従業員にそのまま返却すればいいの?

1. 結論

はい。事業主の社印は不要です。
離職票-2(「雇用保険被保険者離職票-2」)に、事業主の押印を求める取扱いは原則廃止されています。内容確認のうえ、そのまま退職者へ交付して差し支えありません(郵送・手渡しいずれも可)。なお、2025年1月20日以降は希望者へマイナポータルでの「直接交付」も可能です。都道府県労働局一覧+2厚生労働省+2


2. 思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理

  • 質問の核心=離職票-2に事業主印が要るか/不要か、および交付方法

ステップ2:適用除外の確認

  • 雇用保険の届出・申請における押印の原則廃止が、有効・継続中かを一次資料で確認。

ステップ3:詳細解釈(一次情報のみ)

  • 押印の原則廃止(雇用保険関係)

    • 厚労省・労働局は、令和2年12月25日以降、雇用保険関係の主な申請・届出における事業主の押印を原則廃止。さらに令和5年10月1日の見直しで廃止範囲を拡大(日雇関係など一部を除く)。したがって、離職票-2への事業主押印は不要都道府県労働局一覧+1

  • 交付経路

    • 従来:ハローワークが作成した離職票(-1・-2)を事業主経由で交付(場合により本人受取)。ハローワーク

    • 2025年1月20日開始電子申請+本人希望なら、マイナポータルへ直接送信(本人受領)。会社に届くのは事業主控え等のみとなる運用。厚生労働省

まとめ:社印は不要内容の正確性の証明(記載責任)は引き続き必要なので、会社名・適用事業所番号・離職理由・賃金・基礎日数等の記載誤りがないか確認してから、そのまま従業員へ交付すればOKです。都道府県労働局一覧


3. 根拠資料一覧(一次情報)


4. 注意事項・リスク

  • 訂正時の扱い:旧様式に押印欄が残っていても押印は不要ですが、**訂正方法(訂正線・追記・備考記載)**は管轄ハローワークの指示に合わせてください。都道府県労働局一覧

  • 証明責任は継続:押印は不要でも、「記載事実に誤りがないことの事業主の証明」は必要。記載者名・連絡先等を明確にし、賃金台帳・出勤簿等の裏づけ資料を準備・保存。都道府県労働局一覧

  • 直接交付の可否本人が希望+会社が電子申請などの要件を満たす場合のみマイナポータル交付。要件を満たさない場合は従来どおり会社経由で交付厚生労働省

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