結論
「所得金額調整控除(子ども等)」の要件になっている家族(23歳未満の扶養親族/特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族など)は、原則としてマイナンバー回収(取得)が必要です。
ただし、すでに会社がその家族のマイナンバーを保有している場合は、申告書への「再記載」を省略できる運用(本人が「提供済みと相違ない」と余白に記載+会社が照合して表示)があります。
思考プロセスと根拠
ステップ1:質問の論点整理
「所得金額調整控除の対象になっている“家族”」について、会社が新たにマイナンバー回収しなくてよいかが論点。
ここでいう控除は、年末調整で使う 所得金額調整控除(子ども等)(給与収入850万円超で、23歳未満扶養親族等がいる等)を想定。 (国税庁)
ステップ2:適用除外等の確認(簡易判定)
所得金額調整控除(子ども等)の適用要件は、
本人が特別障害者、または
23歳未満の扶養親族がいる、または
特別障害者である同一生計配偶者/扶養親族がいる、のいずれか。 (国税庁)
したがって、要件が「本人が特別障害者」だけで満たされている場合は、この控除のために“家族分”の番号は不要(※ただし、別制度で必要になることはあります)。 (国税庁)
ステップ3:詳細根拠(一次情報ベース)
国税庁の「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、
**「所得金額調整控除申告書には、要件対象扶養親族等(23歳未満の扶養親族/特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族)のマイナンバーを記載する必要があり、原則として省略できない」**と明記されています。そのうえで、会社がすでに当該家族のマイナンバー提供を受けているなど一定の条件を満たす場合は、
従業員が申告書余白に「提供済みの番号と相違ない」旨を記載し、
会社が保有番号と照合して“確認した”旨を申告書に表示
することで、申告書への番号の「記載」を省略しても差し支えないとされています。
→ つまり **「回収が不要」ではなく、「再提出(再記載)を省略できる場合がある」**という整理です。
根拠資料一覧
■ 国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf
■ 国税庁 タックスアンサー No.2676「年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2676.htm
■ 国税庁 タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
■ 国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ(マイナンバー関係)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
注意事項・リスク
「この控除のためだけ」に新規回収が必要かはケース分け:要件が「本人特別障害者」なら家族番号は不要になり得ますが、要件が家族(23歳未満扶養/特別障害者の同一生計配偶者等)なら原則必要です。 (国税庁)
“記載省略OK”=“回収不要”ではない:会社が既に番号を保有していることが前提の省略です(照合・紐付け管理も求められます)。
**マイナンバーが存在しない親族(国外のみで住民票なし等)**は、そもそも取得できないため、別途の取扱い(未記載・社内記録など)が論点になります(※ここは個別事情で結論が変わります)。
目的外取得のリスク:要件に関係しない親族まで広く集める運用は避け、必要範囲を明確にして取得・管理するのが安全です。
免責事項
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