2026年1月2日金曜日

所得金額調整控除の対象になっている従業員の家族はマイナンバー回収はいらないよね?

  1. 結論

    「所得金額調整控除(子ども等)」の要件になっている家族(23歳未満の扶養親族/特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族など)は、原則としてマイナンバー回収(取得)が必要です。
    ただし、すでに会社がその家族のマイナンバーを保有している場合は、申告書への「再記載」を省略できる運用(本人が「提供済みと相違ない」と余白に記載+会社が照合して表示)があります。


  1. 思考プロセスと根拠

ステップ1:質問の論点整理

  • 「所得金額調整控除の対象になっている“家族”」について、会社が新たにマイナンバー回収しなくてよいかが論点。

  • ここでいう控除は、年末調整で使う 所得金額調整控除(子ども等)(給与収入850万円超で、23歳未満扶養親族等がいる等)を想定。 (国税庁)

ステップ2:適用除外等の確認(簡易判定)

  • 所得金額調整控除(子ども等)の適用要件は、

    1. 本人が特別障害者、または

    2. 23歳未満の扶養親族がいる、または

    3. 特別障害者である同一生計配偶者/扶養親族がいる、のいずれか。 (国税庁)

  • したがって、要件が「本人が特別障害者」だけで満たされている場合は、この控除のために“家族分”の番号は不要(※ただし、別制度で必要になることはあります)。 (国税庁)

ステップ3:詳細根拠(一次情報ベース)

  • 国税庁の「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、
    **「所得金額調整控除申告書には、要件対象扶養親族等(23歳未満の扶養親族/特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族)のマイナンバーを記載する必要があり、原則として省略できない」**と明記されています。

  • そのうえで、会社がすでに当該家族のマイナンバー提供を受けているなど一定の条件を満たす場合は、

    • 従業員が申告書余白に「提供済みの番号と相違ない」旨を記載し、

    • 会社が保有番号と照合して“確認した”旨を申告書に表示
      することで、申告書への番号の「記載」を省略しても差し支えないとされています。
      → つまり **「回収が不要」ではなく、「再提出(再記載)を省略できる場合がある」**という整理です。


  1. 根拠資料一覧

■ 国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf

■ 国税庁 タックスアンサー No.2676「年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2676.htm

■ 国税庁 タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

■ 国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ(マイナンバー関係)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

  1. 注意事項・リスク

  • 「この控除のためだけ」に新規回収が必要かはケース分け:要件が「本人特別障害者」なら家族番号は不要になり得ますが、要件が家族(23歳未満扶養/特別障害者の同一生計配偶者等)なら原則必要です。 (国税庁)

  • “記載省略OK”=“回収不要”ではない:会社が既に番号を保有していることが前提の省略です(照合・紐付け管理も求められます)。

  • **マイナンバーが存在しない親族(国外のみで住民票なし等)**は、そもそも取得できないため、別途の取扱い(未記載・社内記録など)が論点になります(※ここは個別事情で結論が変わります)。

  • 目的外取得のリスク:要件に関係しない親族まで広く集める運用は避け、必要範囲を明確にして取得・管理するのが安全です。


  1. 免責事項
    本回答は、提供された情報と、指定された日時に行われたリアルタイム検索に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。

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