結論
在留カードを持っているからといって「必ず正社員で雇える」わけではなく、
在留資格と在留カードの「就労制限の有無」欄の内容を確認し、その人の資格でフルタイム就労が認められていることが前提です。フルタイム就労が認められる在留資格(例:永住者・日本人の配偶者等・定住者・技術・人文知識・国際業務・特定技能 など)の場合は、正社員として雇用すること自体は可能です。法務省+2厚生労働省+2
雇用保険・社会保険については、要件を満たす限り、国籍や「今まで加入したことがないかどうか」に関係なく、日本人と同様に新規資格取得手続を行うのが原則です。厚生労働省+1
思考プロセスと根拠(ステップごとの説明)
ステップ1:質問の論点整理
ご質問は、要約すると以下の2点です。
「在留カードで日本に滞在している外国人を、正社員(フルタイム)として雇えるか?」
「その人が雇用保険・社会保険に入ったことがない場合、通常通り新規加入すればよいか?」
ステップ2:適用除外となるケースの確認(簡易判定)
まず、「そもそも正社員として雇えない」主なケースを整理します。
(1) 在留カードの「就労制限の有無」が「就労不可」の場合
出入国在留管理庁は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認し、
「就労不可」とあれば原則として雇用はできないとしています
(裏面の資格外活動許可欄を確認するよう案内あり)。法務省
この「就労不可」になる代表例は、
留学
家族滞在
短期滞在
などの原則就労が認められていない在留資格です。厚生労働省+1
これらの方が資格外活動許可を受けている場合でも、
原則 週28時間以内 のアルバイトまで、という限定的な就労であり、
フルタイムの正社員雇用を前提とした働き方は想定されていません。法務省+1
したがって、「就労不可」かつ単なる資格外活動許可のみの在留カードの方を、通常の正社員(フルタイム)として雇うことはNGと判断されます。
(2) 在留期間が極端に短く、事業所の社会保険適用要件を満たさないケース
雇用契約の予定期間がごく短く、雇用保険の「31日以上の雇用見込み」要件を満たさない場合は、そもそも雇用保険の被保険者にならないことがあります。厚生労働省
社会保険についても、「適用事業所に常時使用される者」であることが要件であり、明らかに短期のスポット・雇用形態などの場合はそもそも適用外となり得ます。年金機構
これらに該当すれば「正社員として」は現実的ではないか、保険適用外の可能性が高くなります。
ステップ3:詳細な法的解釈と計算(本質分析)
上記の適用除外に当たらない前提で、本題の2点を詳しく整理します。
3-1. 「在留カードがあれば正社員として雇えるのか?」の本質
厚生労働省の「外国人の雇用」ページでは、
外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内において就労活動が認められる
事業主は、雇入れに際し在留カード等により就労が認められるか確認すること
としています。厚生労働省
さらに、厚生労働省の解説では、
就労制限のない在留資格
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
これらは就労活動に制限がないため、基本的に日本人と同様のフルタイム就労が可能とされています。厚生労働省
一方で、
技術・人文知識・国際業務
介護
特定技能
などの「就労系」在留資格は、
在留資格ごとに認められる職務内容の範囲内での就労に限られます。厚生労働省
整理すると:
在留カードがあること自体は「中長期在留者」であることの証明にすぎず、就労可否は「在留資格」と「就労制限の有無」の組み合わせで決まる。法務省+1
正社員として雇う場合、
「就労制限なし」か、
「在留資格に基づく就労活動のみ可」であり、かつ予定している職務内容がその資格の範囲内
であることが必須です。法務省+1
したがって、在留カードの「就労制限の有無」欄と在留資格を確認し、フルタイムでその業務に従事できる資格であれば正社員として雇用可能という結論になります。
3-2. 雇用保険(雇保)の取り扱い
厚生労働省のリーフレット「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」では、
労働関係法令・社会保険関係法令は国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されること、
次の要件を満たす労働者は、外国人であっても原則として雇用保険の被保険者となること
として、次の2要件を掲げています。厚生労働省+1
1週間の所定労働時間が 20時間以上 であること
31日以上 の雇用見込みがあること
※母国の失業補償制度に加入したまま日本に出向している場合など、一部例外あり。厚生労働省
ここには「日本人であること」「過去に雇用保険に加入した実績があること」といった要件は一切書かれていません。
→ 結論(雇用保険):
在留資格の範囲内で適法に就労しており、上記①②の要件を満たすのであれば、
過去に雇用保険に入ったことがなくても、通常通り「雇用保険被保険者資格取得届」で新規加入手続を行えばよいです。
3-3. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取り扱い
日本年金機構の資料では、
健康保険・厚生年金保険に加入している会社等の適用事業所に常時使用される方は、
国籍や性別、賃金額に関係なく、被保険者となる。年金機構
と明記されています。
また、日本年金機構の「外国人従業員を雇用したときの手続き」ページでも、
外国人従業員について、適用事業所に常時使用される者であれば被保険者となること、被扶養者の条件などが整理されています。年金機構
ここにも、
「日本人であること」
「以前に社会保険に加入したことがあるか」
といった要件は存在しません。
→ 結論(社会保険):
事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所である
当該外国人が「常時使用される者」(正社員・要件を満たす契約社員など)に該当する
これらを満たす場合、
日本人と同様に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」により新規資格取得手続を行います。年金機構+1
過去に一度も社会保険に入ったことがなくても、その時点で初めて被保険者となるだけです(基礎年金番号がなければ新規発番されます)。
3-4. 例外:社会保障協定に基づく適用除外
一部の国との間では、社会保障協定が結ばれており、
一定の条件で、日本で働いていても自国の年金制度にのみ加入し、日本の厚生年金保険の適用が免除されるケースがあります(派遣期間5年以内など)。年金機構
ただしこれは、
多くは「海外の会社に雇用されたまま日本へ出向している」ケースを想定しており、
日本の会社が新たに正社員として雇う場合には、一般には該当しないことが多いです。
もし相手方から「自国の適用除外証明書(Certificate of Coverage)」を提示された場合のみ、年金事務所で確認したうえで取り扱いを検討する、という運用になるのが通常です。年金機構
3-5. 外国人雇用状況の届出義務(補足)
雇用保険の有無にかかわらず、労働施策総合推進法第28条により、
外国人を雇い入れた事業主は、氏名・在留資格等をハローワークへ届出する義務があります。厚生労働省+1
これは在留カード情報をもとに行うため、実務では「雇用保険資格取得届」と同時に届出するのが一般的です。
ステップ4:自己批判と多角的リスク分析
上記の結論に対し、想定しうる注意点・反対解釈・リスクを整理します。
在留資格変更申請中のケース
例:留学 → 技術・人文知識・国際業務 への変更申請中
この場合、「変更許可前」に正社員としてフルタイム就労させることはリスクが高いです。
資格外活動許可があるとしても、「本来の活動(留学)」を妨げない範囲のアルバイトに限られるため、フルタイム就労は不適切と判断され得ます。
在留カードの偽造・内容改ざんリスク
警視庁などは、在留カードのコピーではなく必ず実物を確認することを求めています。警視庁
実務では、採用時に原本確認のうえ、就労制限や在留期限を記録しておくことが重要です。
在留期間満了後の更新失念
正社員として採用した後も、在留期間の更新を失念すると、在留資格を失い不法残留となるおそれがあります。
事業主として、更新予定時期を管理し、本人に更新を促す体制を作る必要があります(義務ではないが、実務上のリスク管理)。
実態としての労働条件と在留資格の不一致
例えば「技術・人文知識・国際業務」で在留しているのに、実際には単純労働に近い業務ばかりを行わせていると、在留資格の範囲外活動となる可能性があります。厚生労働省+1
職務内容が在留資格の定義に合致しているか、雇用契約書・職務記述書等で明確にしておくべきです。
過去に無保険だった期間の取り扱い
ご質問は「これまで雇保・社保に入ったことがない人を採用する場合、通常通り加入すればよいか」という趣旨ですが、
仮にその外国人が過去に日本で適用対象だったにもかかわらず、事業主側のミスで無保険のままだった期間がある場合、その事業所(過去の勤務先)の問題として遡及加入・保険料徴収が生じ得ます。
今の事業主が遡及分を負うわけではありませんが、本人から相談される可能性などはありうるため、説明に配慮が必要です。
社会保障協定の適用誤り
協定対象国からの出向者で「適用除外証明書」を持っている場合、厚生年金保険の適用が免除されるケースがあります。年金機構
逆に、証明書がないのに「自国で入っているから日本の年金に入らない」と判断すると、適用漏れになりうるため、必ず年金事務所で確認が必要です。
根拠資料一覧(公的機関のみ)
出入国在留管理庁
「『在留カード』はどういうカード?」
在留カード表面の「就労制限の有無」欄の確認方法等
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/newimmiact_4_point.html 法務省
出入国在留管理庁
「資格外活動許可について」
就労制限の有無、資格外活動許可の対象外となる在留資格(永住者・定住者等)など
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html 法務省
厚生労働省
「外国人の雇用」
外国人は在留資格の範囲内で就労が認められること、事業主の確認義務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html 厚生労働省
厚生労働省
「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを…」
就労制限のない在留資格(永住者・日本人の配偶者等・定住者 等)
留学・家族滞在者の就労には資格外活動許可が必要であること
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm 厚生労働省+1
厚生労働省・都道府県労働局
「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」
雇用保険の適用要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)
外国人にも労働関係・社会保険関係法令が日本人と等しく適用される旨
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001530992.pdf 厚生労働省+1
日本年金機構
「外国人にかかる年金制度」パンフレット(外国人従業員向け)
健康保険・厚生年金保険は国籍等に関係なく適用される旨
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/seidosetsumei.files/gaikoku2025.pdf 年金機構
日本年金機構
「外国人従業員を雇用したときの手続き」
外国人従業員の社会保険手続き・被扶養者の取り扱い等
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/gaikokujinkoyou.html 年金機構
日本年金機構
「協定を結んでいる国から日本で働く場合の加入すべき制度」
社会保障協定による厚生年金保険の適用除外の取扱い
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/nijukanyuboshi/fromother01.html 年金機構
厚生労働省
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人雇用はルールを守って適正に)」
労働関係法令・社会保険関係法令が国籍を問わず適用されること
警視庁
「外国人の適正雇用について」
在留カードの実物確認、就労制限の有無欄・資格外活動許可欄の確認方法
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html 警視庁
注意事項・リスク(まとめ)
必ず在留カードの実物で「在留資格」「就労制限の有無」「在留期間」を確認すること。コピーのみの確認は不十分。
「就労不可」または「留学・家族滞在」等の在留資格で、資格外活動許可の範囲(週28時間以内など)を超える就労をさせると、不法就労助長罪等のリスクがあります。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系資格でも、実際の業務内容が資格の範囲から外れると、資格外活動に該当し得ます(特に単純労働への従事は注意)。
社会保障協定締結国の出身者で「適用除外証明書」を提示された場合は、必ず年金事務所等で確認の上で取扱いを決定すること。
外国人雇用状況の届出(ハローワーク)を怠ると、30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。厚生労働省+1
免責事項
本回答は、提供された情報と、指定された日時に行われたリアルタイム検索に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。
結論(まずざっくり)
雇用保険の資格取得届
在留資格者でも、日本人と同様に原則マイナンバーの記載が必須です(資格取得届に個人番号欄あり)。厚生労働省+1
ただし、
まだマイナンバーが付番されていない(転入したて等)、
本人がどうしても教えてくれない、
などで取得できない場合でも、届出期限内にまず資格取得届は出す → 後日「個人番号登録・変更届」でマイナンバーを登録、という扱いが認められています。都道府県労働局所在地一覧+1
健康保険・厚生年金保険の資格取得(新規)
思考プロセスと根拠(ステップごと)
ステップ1:論点整理
あなたのご質問は:
在留資格のある外国人の雇用保険資格取得の際、
「マイナンバーの提出はどう扱えばいいか(必須か・出ない時どうするか)」健康保険・厚生年金の新規資格取得で、
「基礎年金番号がない外国人の場合、マイナンバーの記入は不要だったか?」
という2点です。
ステップ2:適用除外・前提の確認
在留資格が「就労不可」「短期滞在」等であれば、そもそも雇用保険・社保の適用対象にならないことが多いので、ここでは**「雇保・社保の適用対象になる前提の外国人(在留カードあり・就労可)」**を前提に話を進めます。
ステップ3:条文・通達ベースの整理
3-1. 雇用保険資格取得時のマイナンバー(在留資格者も含めて)
厚労省リーフレット「雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」では、
「雇用保険被保険者資格取得届」は、マイナンバー記載が必要な届出の一つと明記。厚生労働省+1
事業主には、雇保手続きと併せてマイナンバーを届出ることが義務付けられています。
さらに「雇用保険業務等における番号制度Q&A」(福島労働局版)では、
事業主が届け出る必要のある手続として、資格取得届・資格喪失届等に個人番号の提出が必要と明示。都道府県労働局所在地一覧
Q13で、従業員が個人番号の提供を拒否した場合について、
個人番号の届出は事業主の法的義務であることを説明して提供を求めること、
それでも提供されない場合は、ハローワークが一定の確認をした上で受理すること、
「個人番号の記載がないことだけを理由に届出を受理しないことはしない」
と明記されています。都道府県労働局所在地一覧
ここから整理すると:
在留資格者か日本人かにかかわらず、
原則:雇用保険資格取得届にはマイナンバーの記載が必要。
事業主は番号法・雇用保険法に基づく義務として、本人からマイナンバーを取得し、資格取得届に記載して提出する。厚生労働省+1
ただし、
「まだマイナンバーが付番されていない」「本人が提供を拒む」などの理由でどうしても記載できない場合でも、届出期限内に資格取得届自体は出す。都道府県労働局所在地一覧
そのうえで、後日マイナンバーが判明した時点で
「個人番号登録・変更届」で登録、
あるいはハローワークの指示に従って追完
する取り扱いが可能とされています。厚生労働省+1
👉 実務イメージ(在留資格者の雇保)
在留カード+住民票等で「中長期在留+住民登録済み」なら、マイナンバーは付番されているはずなので、
本人からマイナンバーを取得(番号確認+身元確認)
資格取得届の個人番号欄に記載して提出
まだ日本に来たばかりで住民登録前など、本当にマイナンバーが無い場合:
期限内にまず資格取得届(番号欄空欄)を出す
役所で住民登録→マイナンバー付番後、「個人番号登録・変更届」で追完
本人がどうしても番号提供を拒む場合:
提供を求めた経緯を社内で記録しておく(義務違反でないことの証拠)
それでも出ないなら、ハローワークに事情説明のうえ番号欠落のまま届出→ハローワーク側の確認の上で受理、という運用。都道府県労働局所在地一覧
3-2. 健康保険・厚生年金の資格取得時(新規)のマイナンバー
(1) 「番号必須化」のルール
日本年金機構の「資格取得時の本人確認事務」では、2025年3月時点のルールとして:
令和5年9月29日施行の省令改正により、
個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号の両方が未記入の資格取得届は返戻する運用に変更されたと明記。年金機構
つまり今は、
「マイナンバーは不要だから丸ごと空欄で出せば良い」
という運用は NG で、
最低でも どちらか一方(マイナンバー or 基礎年金番号)は必須。
となっています。
(2) 基礎年金番号を持っていない新規加入者への扱い
同じく日本年金機構のQ&A
「海外から初めて日本で就労することになる者を採用したので基礎年金番号は持っていません。」では、
2018年3月以降、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)での手続きが可能になったこと、
基礎年金番号を持っていない者については、本人確認を行ったうえで個人番号(マイナンバー)を記入して手続きすること、
と明記されています。年金機構
さらに「外国人従業員を雇用したときの手続き」ページでは、
マイナンバーを有していない短期在留外国人や海外居住者については、
旅券・在留資格書類などの本人確認書類の写しを添付して手続する旨が示されています。年金機構+1
ここからの整理:
日本に住民登録していてマイナンバーが付番されている外国人
マイナンバー制度の対象外(短期在留外国人・海外居住者等)で、マイナンバーを持たない場合
番号欄が埋まらないので、本人確認書類の写しを添付して資格取得届を出す(パスポートや在留資格証明など)。年金機構+1
👉 ご質問の「新規で取得するときはマイナンバー付与は不要だっけ?」について
以前は「基礎年金番号がなくても、とりあえず資格取得届を出せば、後で基礎年金番号が付与される」という運用イメージが強かったと思いますが、
現在の日本年金機構の公式Q&Aでは、基礎年金番号を持っていない人は、本人確認のうえマイナンバーを記入して手続きするとされています。年金機構
したがって実務的には、
「新規資格取得だからマイナンバーは不要」ではなく、
「基礎年金番号がないなら、原則マイナンバーを書いて資格取得届を出す」
という理解が現行ルールに合致します。
ステップ4:注意点・リスク(自己チェック)
雇用保険も社保も、**「番号を持っているのに会社が聞いていない・書いていない」**と判断されると、事業主側の義務違反とみなされるリスクがあります。
外国人の場合、「まだ住民票を入れていない」「マイナンバーの通知が届いていない」ケースがあり得ます。雇い入れ後に転入 → マイナンバー付番、という時間差がありうるので、
それぞれの年金事務所・ハローワークで運用ニュアンスが微妙に違う場合があるので、「番号がどうしても取れない」「短期在留かつ就労」などグレーなケースは、事前に窓口へ確認するのが安全です。
マイナンバー取得拒否が続く場合は、
提供を求めた日付・方法・本人の回答を記録
「本人事由によりマイナンバー届出不可」等を備考に書く
といった形で、「会社が義務を果たそうとした」ことを残しておく必要があります。都道府県労働局所在地一覧
根拠資料一覧(公的機関のみ)
厚生労働省「雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」(リーフレット)厚生労働省
厚生労働省 福島労働局「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」都道府県労働局所在地一覧
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」厚生労働省
日本年金機構「資格取得時の本人確認事務」年金機構
日本年金機構Q&A「海外から初めて日本で就労することになる者を採用したので基礎年金番号は持っていません。どのような手続きをとればいいでしょうか。」年金機構
日本年金機構「外国人従業員を雇用したときの手続き」年金機構
注意事項・リスク(箇条書きまとめ)
雇用保険資格取得届へのマイナンバー記載は事業主の法的義務であり、「外国人だから省略可」ではありません。
ただし、マイナンバーがどうしても把握できない場合でも、届出期限を過ぎてしまう方が問題が大きいので、番号空欄でも期限内に届出 → 後日追完が推奨されます。
健保・厚年の資格取得届は、個人番号または基礎年金番号が空欄だと返戻される運用に変わっているため、旧来の「とりあえず空欄で出す」は通りません。
在留資格者の多くは住民登録済みでマイナンバーが付番されていますが、転入前後など過渡期には番号が未通知のタイミングがあり、採用日と住民登録日・マイナンバー通知日のズレに注意が必要です。
短期在留外国人・海外居住者等でマイナンバーそのものを持たない場合は、本人確認書類の写し添付が必要となるため、通常の日本人採用より書類が一段増えます。
マイナンバー提供拒否がある場合は、会社が義務を尽くした記録(依頼の経過等)を残さないと、「単に集めていない」と見なされかねないリスクがあります。
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