1. 結論
はい、すでに義務です。
ただし義務となる範囲が分かれます(本日:2026年1月22日時点)。
常時50人以上の労働者を使用する事業場:年1回のストレスチェック実施が義務
50人未満の事業場:現時点は**「当分の間」努力義務**(=やるよう努める義務)だが、2025年5月14日公布の改正法(令和7年法律第33号)で、将来は義務化されることが決定。施行日は**「公布後3年以内に政令で定める日」**で、2026年1月22日時点では“その政令施行日”が到来しているとは公的資料上読み取れません。 (都道府県労働局)
2. 思考プロセスと根拠
ステップ1:質問の論点整理
論点は「ストレスチェックは今義務か(誰が対象か)」=**現行制度(50人以上義務/50人未満努力義務)**と、**改正法での変更(50人未満も義務化予定)**の“施行状況”の確認です。 (都道府県労働局)
ステップ2:適用対象外の確認(簡易判定)
制度は「会社全体」ではなく、原則として事業場単位で「常時50人以上」かどうかを見ます(都道府県労働局の説明でも同趣旨で整理)。 (都道府県労働局)
50人未満が“今すぐ義務”かは、**改正法の施行日(政令)が既に来ているかで決まります。改正法の公的資料では、施行日が「公布後3年以内に政令で定める日」**とされています。
ステップ3:詳細(本質分析)
現行ルール(現時点の義務)
都道府県労働局(厚労省サイト)の制度説明で、50人以上:実施しなければならない
50人未満:当分の間努力義務
と明記されています。 (都道府県労働局)
改正法の方向性(50人未満も義務化)
厚労省資料(令和7年法律第33号の概要)で、50人未満も義務化すること、施行期日が公布後3年以内に政令で定める日であることが示されています。
3. 根拠資料一覧
(URLはコードブロック内に記載)
1) 厚生労働省(都道府県労働局サイト)「ストレスチェック制度について」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_mental_0003.html
2) 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部(資料)
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001543076.pdf
3) 厚生労働省(都道府県労働局サイト)「職場におけるメンタルヘルス対策…(ストレスチェックについて)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/menhel_kazyuroudou.html
4) 厚生労働省(資料)
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(素案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001592574.pdf
(上記資料に基づく引用・要約: (都道府県労働局))
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