2026年1月26日月曜日

ストレスチェックの実施は既に義務ですか?

 

1. 結論

はい、すでに義務です。
ただし義務となる範囲が分かれます(本日:2026年1月22日時点)。

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場年1回のストレスチェック実施が義務

  • 50人未満の事業場:現時点は**「当分の間」努力義務**(=やるよう努める義務)だが、2025年5月14日公布の改正法(令和7年法律第33号)で、将来は義務化されることが決定。施行日は**「公布後3年以内に政令で定める日」**で、2026年1月22日時点では“その政令施行日”が到来しているとは公的資料上読み取れません。 (都道府県労働局)


2. 思考プロセスと根拠

ステップ1:質問の論点整理

論点は「ストレスチェックは義務か(誰が対象か)」=**現行制度(50人以上義務/50人未満努力義務)**と、**改正法での変更(50人未満も義務化予定)**の“施行状況”の確認です。 (都道府県労働局)

ステップ2:適用対象外の確認(簡易判定)

  • 制度は「会社全体」ではなく、原則として事業場単位で「常時50人以上」かどうかを見ます(都道府県労働局の説明でも同趣旨で整理)。 (都道府県労働局)

  • 50人未満が“今すぐ義務”かは、**改正法の施行日(政令)が既に来ているかで決まります。改正法の公的資料では、施行日が「公布後3年以内に政令で定める日」**とされています。

ステップ3:詳細(本質分析)

  • 現行ルール(現時点の義務)
    都道府県労働局(厚労省サイト)の制度説明で、

    • 50人以上:実施しなければならない

    • 50人未満:当分の間努力義務
      と明記されています。 (都道府県労働局)

  • 改正法の方向性(50人未満も義務化)
    厚労省資料(令和7年法律第33号の概要)で、50人未満も義務化すること、施行期日が公布後3年以内に政令で定める日であることが示されています。


3. 根拠資料一覧

(URLはコードブロック内に記載)

1) 厚生労働省(都道府県労働局サイト)「ストレスチェック制度について」
   https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_mental_0003.html

2) 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部(資料)
   「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
   https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001543076.pdf

3) 厚生労働省(都道府県労働局サイト)「職場におけるメンタルヘルス対策…(ストレスチェックについて)」
   https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/menhel_kazyuroudou.html

4) 厚生労働省(資料)
   「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(素案)」
   https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001592574.pdf

(上記資料に基づく引用・要約: (都道府県労働局))


4. 注意事項・リスク

  • 常時50人以上」は、単に一時的に超えたかではなく常態としての判断になります(繁忙期の短期増員などは要注意)。 (都道府県労働局)

  • 50人未満の義務化は**“決定済み”だが施行日は政令待ち**です。社内規程・委託先・面接指導体制など、施行前に準備が必要になります。

  • 50人以上事業場では、実施だけでなく(別途)結果報告など実務が伴います。運用設計(実施者、外部委託、個人情報管理、不利益取扱い防止)が重要です。 (厚生労働省)

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