1. 結論
概ねその理解でOKです。
**安衛法(労働安全衛生法)の「常時○人以上」は、原則として“事業場(事業所)ごと”**に「常時使用する労働者数」で判定します。 (厚生労働省)
一方、いわゆる「障害者雇用(障害者雇用促進法:正式名『障害者の雇用の促進等に関する法律』)」の雇用率・報告等は、原則として**“企業全体(事業主単位)”**で「常用雇用労働者数」を基礎に判定します。 (e-Gov)
2. 思考プロセスと根拠
安衛法:事業場単位(ただし“数え方”に注意)
厚労省FAQで、**事業場規模を判断する「常時使用する労働者の数」**の考え方(パート等も含む、派遣の扱い等)が示されています。 (厚生労働省)
具体の義務(例:安全管理者、委員会等)も「事業場ごとに常時○人以上」として整理されています。 (厚生労働省)
なお派遣労働者は、事業場規模算定では両方に含める整理がある一方、安全管理者・安全委員会は派遣先のみなど“義務の種類で例外”があります。 (厚生労働省)
障害者雇用:企業全体(事業主単位)
e-Govの手続(障害者雇用状況報告)で、対象者が「企業全体の常用雇用労働者…以上の事業主」と明記されています。 (e-Gov電子申請)
厚労省ページでも「従業員(一定数以上)の事業主」に雇用率義務がある旨で整理されています。 (厚生労働省)
ここで使う人数は「常時使用する労働者」ではなく、(制度上)常用雇用労働者数が基礎で、短時間(例:週20〜30時間未満を0.5)などの換算が入ります。 (e-Gov電子申請)
※ご質問の「障碍者雇用安定法」という呼び方は実務上見かけますが、法令としては通常「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」を指します。 (e-Gov)
3. 根拠資料一覧
厚労省FAQ「事業場の規模を判断するときの『常時使用する労働者の数』」 (厚生労働省)
厚労省FAQ「安全管理者について」 (厚生労働省)
厚労省FAQ「安全委員会、衛生委員会について」 (厚生労働省)
e-Gov法令「障害者の雇用の促進等に関する法律」 (e-Gov)
e-Gov電子申請「障害者雇用状況報告(企業全体の常用雇用労働者…)」 (e-Gov電子申請)
厚労省「事業主の方へ(障害者雇用率制度)」 (厚生労働省)
厚労省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」 (厚生労働省)
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