2026年1月26日月曜日

常時人数の数え方は、安衛法は事業所毎で、障碍者雇用安定法では企業全体だよね?

 

1. 結論

概ねその理解でOKです。

  • **安衛法(労働安全衛生法)の「常時○人以上」は、原則として“事業場(事業所)ごと”**に「常時使用する労働者数」で判定します。 (厚生労働省)

  • 一方、いわゆる「障害者雇用(障害者雇用促進法:正式名『障害者の雇用の促進等に関する法律』)」の雇用率・報告等は、原則として**“企業全体(事業主単位)”**で「常用雇用労働者数」を基礎に判定します。 (e-Gov)


2. 思考プロセスと根拠

安衛法:事業場単位(ただし“数え方”に注意)

  • 厚労省FAQで、**事業場規模を判断する「常時使用する労働者の数」**の考え方(パート等も含む、派遣の扱い等)が示されています。 (厚生労働省)

  • 具体の義務(例:安全管理者、委員会等)も「事業場ごとに常時○人以上」として整理されています。 (厚生労働省)

  • なお派遣労働者は、事業場規模算定では両方に含める整理がある一方、安全管理者・安全委員会は派遣先のみなど“義務の種類で例外”があります。 (厚生労働省)

障害者雇用:企業全体(事業主単位)

  • e-Govの手続(障害者雇用状況報告)で、対象者が「企業全体の常用雇用労働者…以上の事業主」と明記されています。 (e-Gov電子申請)

  • 厚労省ページでも「従業員(一定数以上)の事業主」に雇用率義務がある旨で整理されています。 (厚生労働省)

  • ここで使う人数は「常時使用する労働者」ではなく、(制度上)常用雇用労働者数が基礎で、短時間(例:週20〜30時間未満を0.5)などの換算が入ります。 (e-Gov電子申請)

※ご質問の「障碍者雇用安定法」という呼び方は実務上見かけますが、法令としては通常「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」を指します。 (e-Gov)


3. 根拠資料一覧

  • 厚労省FAQ「事業場の規模を判断するときの『常時使用する労働者の数』」 (厚生労働省)

  • 厚労省FAQ「安全管理者について」 (厚生労働省)

  • 厚労省FAQ「安全委員会、衛生委員会について」 (厚生労働省)

  • e-Gov法令「障害者の雇用の促進等に関する法律」 (e-Gov)

  • e-Gov電子申請「障害者雇用状況報告(企業全体の常用雇用労働者…)」 (e-Gov電子申請)

  • 厚労省「事業主の方へ(障害者雇用率制度)」 (厚生労働省)

  • 厚労省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」 (厚生労働省)


4. 注意事項・リスク

  • 安衛法=事業場単位でも、派遣労働者のカウントや義務の帰属(派遣先のみ等)で結論が変わることがあります。 (厚生労働省)

  • 障害者雇用=企業全体でも、「常用雇用労働者」「除外率控除」「短時間0.5」等で、単純な在籍人数と一致しません。 (e-Gov電子申請)

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