2026年1月2日金曜日

新支店を開設したときに本社で労災一括する場合は、概算保険料申告書は不要の認識でいい?

結論

「不要」ではありません。
本社で**労災の継続一括(徴収法9条)**をする場合、新支店側(被一括事業)で“個別の概算保険料申告書”を出す必要は原則ありませんが、本社(指定事業)側では一括分として概算(または増加概算)を申告する必要があります。加えて、被一括に組み込む支店が既に自前で番号・申告をしていた場合は、その支店で一旦「確定保険料申告書」を提出して清算します。 都道府県労働局


思考プロセスと根拠(ステップごと)

ステップ1:論点整理
新支店開設→本社で継続一括する前提で、概算保険料申告書の要否を確認。

ステップ2:適用除外の有無(簡易判定)

  • 継続一括を使うと、保険料の「申告・納付」は本社(指定事業)に一本化されます。よって被一括の支店が“個別に”概算申告する場面は原則なし都道府県労働局

ステップ3:詳細(一次情報による本質整理)

  • 運用フロー(大阪労働局・手引)

    1. 支店で保険関係成立届を提出(継続一括予定の旨を明記)。 都道府県労働局

    2. 本社で「継続事業一括 認可(新規/追加)」申請を提出。 都道府県労働局

    3. 継続一括により指定事業の概算保険料が大幅増となるときは、本社で「増加概算保険料申告書」を提出(基準:賃金見込が2倍超かつ差額13万円以上)。 都道府県労働局

    4. 支店に元々保険番号があり、既に自前で申告・納付済なら、支店で「確定保険料申告書」を提出して認可前日までを清算。 都道府県労働局+1

まとめ:被一括の支店での“概算申告”は不要本社での(増加)概算は必要になり得る既存番号の支店は確定申告で清算、が公式手引の整理です。 都道府県労働局+1


根拠資料一覧

  • 大阪労働局『労働保険 継続事業一括申請の手続』:
     申告・納付は指定事業に一括増加概算の基準(2倍&13万円)既存番号支店は確定申告で精算のフローを図示。 都道府県労働局

  • 神奈川労働局『継続事業一括申請の手続き』:
     支店は成立届→本社で一括認可申請労災請求は各所轄だが申告納付は本社の整理。 都道府県労働局

  • 厚生労働省(リーフ/解説)『既に労働保険番号を持っていた場合』:
     被一括に編入する支店は認可日前日までを“確定申告”で清算の指示。 厚生労働省

  • 東京労働局(資料)
     指定事業の概算が増える場合は増加概算申告の案内。 都道府県労働局


注意事項・リスク

  • タイミング管理:継続一括の認可が出るまでは、被一括支店は“個別の適用事業”のままです。認可後に本社一括が有効になるため、増加概算の要否確定申告の要否認可日基準で判断してください。 都道府県労働局

  • “増加概算”の閾値を超えるかの見込み計算が甘いと、追徴・延滞金等のリスクがあります(2倍超&差額13万円以上なら本社で速やかに増加概算)。 都道府県労働局

  • 労災給付の窓口は一括後も各支店所轄の労基署です(申請書の保険番号は本社の番号を記載)。 都道府県労働局

  • 雇用保険(適用)とは別制度:雇用保険の本社一括は**「事業所非該当承認」**が必要で、継続一括(徴収)とは別ルート。順序・適用範囲はそれぞれの所管に事前相談を。


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