結論
「不要」ではありません。
本社で**労災の継続一括(徴収法9条)**をする場合、新支店側(被一括事業)で“個別の概算保険料申告書”を出す必要は原則ありませんが、本社(指定事業)側では一括分として概算(または増加概算)を申告する必要があります。加えて、被一括に組み込む支店が既に自前で番号・申告をしていた場合は、その支店で一旦「確定保険料申告書」を提出して清算します。 都道府県労働局
思考プロセスと根拠(ステップごと)
ステップ1:論点整理
新支店開設→本社で継続一括する前提で、概算保険料申告書の要否を確認。
ステップ2:適用除外の有無(簡易判定)
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継続一括を使うと、保険料の「申告・納付」は本社(指定事業)に一本化されます。よって被一括の支店が“個別に”概算申告する場面は原則なし。 都道府県労働局
ステップ3:詳細(一次情報による本質整理)
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運用フロー(大阪労働局・手引)
まとめ:被一括の支店での“概算申告”は不要/本社での(増加)概算は必要になり得る/既存番号の支店は確定申告で清算、が公式手引の整理です。 都道府県労働局+1
根拠資料一覧
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大阪労働局『労働保険 継続事業一括申請の手続』:
申告・納付は指定事業に一括、増加概算の基準(2倍&13万円)、既存番号支店は確定申告で精算のフローを図示。 都道府県労働局 -
神奈川労働局『継続事業一括申請の手続き』:
支店は成立届→本社で一括認可申請、労災請求は各所轄だが申告納付は本社の整理。 都道府県労働局 -
厚生労働省(リーフ/解説)『既に労働保険番号を持っていた場合』:
被一括に編入する支店は認可日前日までを“確定申告”で清算の指示。 厚生労働省 -
東京労働局(資料):
指定事業の概算が増える場合は増加概算申告の案内。 都道府県労働局
注意事項・リスク
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タイミング管理:継続一括の認可が出るまでは、被一括支店は“個別の適用事業”のままです。認可後に本社一括が有効になるため、増加概算の要否や確定申告の要否を認可日基準で判断してください。 都道府県労働局
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“増加概算”の閾値を超えるかの見込み計算が甘いと、追徴・延滞金等のリスクがあります(2倍超&差額13万円以上なら本社で速やかに増加概算)。 都道府県労働局
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労災給付の窓口は一括後も各支店所轄の労基署です(申請書の保険番号は本社の番号を記載)。 都道府県労働局
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雇用保険(適用)とは別制度:雇用保険の本社一括は**「事業所非該当承認」**が必要で、継続一括(徴収)とは別ルート。順序・適用範囲はそれぞれの所管に事前相談を。
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