年度更新で集計するのは「実際に支払った日」ではなく、保険年度(4/1〜翌3/31)に“支払うべきことが確定した賃金”です。
「月末締め・翌月25日払い」の会社なら、各月末に確定した賃金を拾います。したがって、3月末に確定した賃金(4/25支給)」は前年度分、一方で4月末に確定した賃金(5/25支給)」は翌年度分に入れます。
(根拠:厚労省「年度更新」案内・書き方資料。“算定期間中に支払いが確定した賃金は、実際に支払われていなくとも算入”の記載あり。厚生労働省+2厚生労働省+2)
2. 思考プロセスと根拠(ステップ別)
ステップ1:論点整理
年度更新の賃金は「支払日」ではなく「確定日(締切日)」で区分するのか?
月末締め・翌月25日払いの具体的な切り分け例は?
ステップ2:適用除外・大枠確認
年度更新は、前年度の賃金総額が“確定”した後に精算する仕組み。厚生労働省
算定期間中(4/1〜3/31)に“支払いが確定”した賃金は、実際に支払われていなくても算入する。=「締切日ベース」で集計。厚生労働省+1
ステップ3:本質分析(具体例)
前提:月末締め・翌月25日払い/保険年度=**令和6年度(2024/4/1〜2025/3/31)**の確定保険料を作るケース。
集計対象は2024年4月末〜2025年3月末に“確定”した賃金(= 2024年4月分〜2025年3月分)。
支給日換算では、結果として2024/5/25支給〜2025/4/25支給の12回がそろいます(あくまで「確定日=月末」で区分した結果)。
代表的な境目:
2025/4/25支給の“3月分” … 前年度(令和6年度)に算入。
2025/5/25支給の“4月分” … 翌年度(令和7年度)に算入。
(「支払日」や“○月給与”という呼称ではなく、3/31・4/30といった締切日に着目します。厚生労働省)
補足(賞与)
賞与も**“支払うべきことが確定”した時点**の属する保険年度に算入します(通常は支給決定時点=支給日月での計上になります)。厚生労働省
具体的タイムライン例(見やすく要点のみ)
令和6年度に入れるもの:
2024年4月分(2024/5/25支給)〜2025年3月分(2025/4/25支給)令和7年度に入れるもの:
2025年4月分(2025/5/25支給)〜2026年3月分(2026/4/25支給)
※いずれも“月末に賃金が確定する”前提。遡及昇給・精算差額は、その支払いをすべき額が確定した時点で属する年度に入れるのが原則です。厚生労働省
3. 根拠資料一覧(一次情報)
厚生労働省|労働保険の年度更新とは(「賃金総額(支払うことが確定している賃金を含む)」の記載あり)
厚生労働省厚労省:年度更新 申告書の書き方(雇用保険用・総合版PDF)
※「算定期間中に支払いが確定した賃金は、実際に支払われていなくとも算入」の明記あり。
厚生労働省島根労働局「労働保険 年度更新の手引き」(同旨の明記)
労働局所在地一覧労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)(“賃金総額”の定義の根拠)
e-Gov 法令検索
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