2026年1月1日木曜日

年少扶養はマイナンバー収集が必要ですか?

  1. 結論
    はい(実務的には「年少扶養=マイナンバーも回収・記載が必要な扶養」になります)。
    年少扶養(=16歳未満の扶養親族)は所得税の扶養控除の対象ではありませんが、①扶養控除等(異動)申告書に個人番号欄があり記載対象、かつ ②市区町村提出の給与支払報告書では年少扶養のマイナンバーも記載することが明記されています。


  1. 思考プロセスと根拠

ステップ1:質問の論点整理

  • 「年少扶養(16歳未満の扶養親族)」について、会社としてマイナンバー回収・書類記載の対象かが論点。

ステップ2:適用除外の確認(簡易判定)

  • 年少扶養は所得税の扶養控除の適用はない(=控除対象扶養親族ではない)一方で、各種申告書・給報の様式に“年少扶養”欄が存在し、番号の取扱いが定められています。 (国税庁)

ステップ3:詳細根拠(一次情報ベース)

  • 扶養控除等(異動)申告書(令和7年分)には、住民税関係欄として「16歳未満の扶養親族」欄があり、個人番号欄が設けられています(=記載対象の設計)。

  • 国税庁「法定調書の手引(令和7年分)」では、16歳未満扶養親族について

    • 扶養控除の適用はないこと、

    • それでも市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満扶養親族のマイナンバーも記載すること、
      が明記されています。 (国税庁)

  • なお、従業員が扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して勤務先へ提出することは、個人番号関係事務に当たる旨が整理されています。 (PPC)


  1. 根拠資料一覧

  • 国税庁「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 (国税庁)

  • 国税庁「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の作成と提出の手引(令和7年分)」 (国税庁)

  • 個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 (PPC)

(URLまとめ)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_01.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/02.pdf
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/my_number_guideline_jigyosha

  1. 注意事項・リスク

  • 「年少扶養」は控除対象(所得税の扶養控除)ではないのに、申告書・給報で情報(番号含む)を求められるので漏れが起きやすいです。 (国税庁)

  • マイナンバーは目的外取得・目的外利用が不可なので、扶養に関係しない家族まで広く集めない運用が安全です。 (PPC)

  • 非居住の年少扶養など、番号がそもそも存在しないケースもあり得るため、未記載時の社内記録(取得依頼の経緯等)を整えると実務上安全です(※結論が変わり得る論点)。


  1. 免責事項
    本回答は、提供された情報と、指定された日時に行われたリアルタイム検索に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。

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