2026年1月1日木曜日

従業員が乙欄適用でもマイナンバーは回収しますか?

  1. 結論
    はい、従業員が「乙欄」適用(=主たる給与の扶養控除等申告書を提出していない)でも、原則としてマイナンバーは回収(取得)します。
    理由は、給与支払報告書(住民税)や、税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票等の作成・提出にマイナンバー記載が必要だからです。 (国税庁)


  1. 思考プロセスと根拠

ステップ1:質問の論点整理

  • 論点A:乙欄(扶養控除等申告書未提出)だと、マイナンバー取得は不要になるか?

  • 論点B:給与支払者として、どの帳票作成・提出にマイナンバーが必要か?

ステップ2:適用除外の確認(簡易判定)

  • 「税務署等に提出する法定調書を提出しないことが明らかな場合は、個人番号関係事務が生じず、マイナンバー取得は認められない」という整理があります。
    (根拠:国税庁「法定調書に関するFAQ」趣旨) (国税庁)

  • ただし、従業員に給与を支払う限り、通常は

    • 市区町村へ提出する給与支払報告書(住民税)

    • (提出対象なら)税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票
      を作成する実務になり、これらはマイナンバー記載を前提に案内されています。
      よって、乙欄だからといって「提出しないことが明らか」にはなりにくく、結論として回収が必要になります。 (国税庁)

ステップ3:詳細根拠(本質分析)

  • 給与支払者は、給与所得の源泉徴収票を「支払った受給者について作成・交付」し、税務署に提出する分についてはマイナンバー記載が必要とされています。
    ※ただし、本人に交付する源泉徴収票にはマイナンバーは記載しない取扱いです。
    (根拠:国税庁タックスアンサー No.7411/法定調書の手引) (国税庁)

  • また、(源泉徴収票/給与支払報告書の様式記載要領として)「個人番号」欄に受給者のマイナンバーを記載する旨が明記されています(交付分は除く)。
    (根拠:国税庁「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」記載要領) (国税庁)

  • さらに、民間事業者が従業員等のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や社会保険届出等に記載して提出する必要がある旨が、政府のFAQでも整理されています。
    (根拠:デジタル庁 FAQ) (デジタル庁)

  • 取得後の取扱い(利用目的の特定・安全管理等)については、個人情報保護委員会の「事業者編ガイドライン」で枠組みが示されています。 (PPC)


  1. 根拠資料一覧(公的資料)

  • 国税庁「No.7411『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」 (国税庁)

  • 国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和7年分)」 (国税庁)

  • 国税庁「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」(記載要領PDF) (国税庁)

  • デジタル庁「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」 (デジタル庁)

  • 個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 (PPC)

  • 国税庁「法定調書に関するFAQ」(取得が認められる範囲の考え方) (国税庁)


  1. 注意事項・リスク

  • 乙欄でも「回収不要」とはならない:乙欄は源泉徴収税額の計算区分であって、給与支払者としての法定調書・給与支払報告書対応が消えるわけではありません。 (国税庁)

  • 交付用の源泉徴収票にマイナンバーは印字しない:回収はするが、従業員に渡す票には載せない運用が必要です。 (国税庁)

  • 「提出しないのが明らか」なら取得自体がNGになり得る:番号は「何となく将来のため」に集められず、取得の必要性(個人番号関係事務)を説明できる状態が安全です。 (国税庁)

  • 取得・保管は安全管理措置が前提:利用目的の特定、アクセス制限、保管期間、委託管理など、社内ルール整備が必要です。 (PPC)

  • 提供を拒まれた場合:実務上は、取得の依頼・理由説明・記録など慎重対応が必要で、e-Tax/eLTAX提出やマイナポータル連携にも影響し得ます(番号が無いと連携対象外になる旨の注意もあります)。 (国税庁)


  1. 免責事項
    本回答は、提供された情報と、指定された日時(2025年12月23日)に行われたリアルタイム検索に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。

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