結論
提出できます。
被保険者番号(11桁)が不明でも、資格取得届に本人のマイナンバーを記載し、備考欄に前職事業所名等を記入(本人の了解の上)して提出すれば、ハローワーク側で既存番号を照会・特定してくれます。マイナンバーは資格取得届の必須記載事項です。
(根拠:厚労省「雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」リーフレット、出典:厚生労働省/厚労省「資格取得届に必要な書類」チラシ“番号不明時の取扱い”記載、出典:厚生労働省)
思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
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被保険者番号が分からない状態で、マイナンバーを用いて資格取得届を出せるか。
ステップ2:適用除外の確認
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雇用保険の届出では、資格取得届にマイナンバーの記載が必要(=番号確認・身元確認も必要)。番号が不明でも被保険者番号の記入は必須ではないため、提出自体は可能。厚生労働省+1
ステップ3:本質分析(提出の具体)
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提出方法
根拠資料一覧
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厚生労働省「雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」(資格取得届ほか、マイナンバー記載義務・本人確認)厚生労働省
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厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」ページ(手続一覧・公式リーフレット案内)厚生労働省
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厚生労働省チラシ「資格取得届に必要な書類/被保険者番号が不明な場合の記載」(備考欄に前職会社名・本人了解の明記)厚生労働省
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