結論
原則:提出必須です。
給与支払報告書(個人別明細書)には、従業員本人に加え、控除対象配偶者・控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載します(5人目以降は備考欄で氏名との対応を付して番号記載)。一部の「退職手当等の支払を受ける一定の配偶者・扶養親族」についても記載対象です。国税庁
例外(実務運用):
法令上は記載義務がありますが、番号が取得できない事情がある場合でも、市区町村は未記載のまま受理する運用を明示しています(ただし“正確な記載をお願い”とされています)。国外居住等でそもそもマイナンバーが付番されていない親族は番号欄を記載できません(必要に応じて「非居住者」等の区分記載)。名古屋市公式サイト+1
思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
「被扶養者のマイナンバーは必須か」
「どんな場合に未記載でも提出可能か」
「様式上の具体的な記載位置・例外処理」
ステップ2:適用除外の有無(最新確認)
総務省・市区町村実務は、個人別明細書に**受給者・配偶者・扶養親族(16歳未満含む)**の番号記載を求めています。藤沢市、長野市、水戸市、沼津市などの案内でも同旨。沼津市ホームページ+3藤沢市公式サイト+3長野市公式サイト+3
一方、番号未記載でも受理する運用(ただし本来は記載が必要)を明示する自治体(名古屋市等)が存在。名古屋市公式サイト
ステップ3:詳細な法的解釈と様式の本質
国税庁の「法定調書の手引」(給与支払報告書の記載要領を含む)では、
16歳未満の扶養親族の番号も記載、
5人目以降の扶養親族の番号は備考欄に、摘要欄の氏名と番号を対応付けて記載、
退職手当等の支払を受ける一定の配偶者・扶養親族の番号も記載、
と明記。国税庁
国外居住(非居住者)の扶養親族がいる場合は、氏名の後ろに「(非居住者)」等の区分記載を求める取扱いが示されています(番号自体が無いケースの表現整備)。国税庁
実務チェックリスト(人事向け)
個人別明細書には受給者・配偶者・扶養親族(16歳未満含む)の個人番号を記載。5人目以降は備考欄で氏名との対応を付して番号を記載。国税庁
国外居住の扶養親族は、氏名後に「(非居住者)」等の区分記載を行う(※番号が未付番なら空欄)。国税庁
未記載のままでも受理する運用の自治体あり(例:名古屋市)。ただし原則は記載義務なので、可能な限り収集・本人確認のうえ記載する。名古屋市公式サイト
各自治体の様式解説(例:藤沢市・長野市・水戸市・沼津市・甲州市)も参照し、ローカル指定(摘要記載の仕方、番号位置等)に合わせる。city.koshu.yamanashi.jp+4藤沢市公式サイト+4長野市公式サイト+4
根拠資料一覧
国税庁『令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(第2章)』:給与支払報告書に16歳未満扶養親族の番号記載、5人目以降は備考欄対応、一定の退職手当受給配偶者・扶養親族の番号記載。 国税庁
名古屋市「給与支払報告書の作成と提出について よくあるご質問」:未記載でも受理する運用(ただし法令上は記載義務)。 名古屋市公式サイト
藤沢市「令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について」:受給者・配偶者・扶養親族(16歳未満含む)の番号記載を明記。 藤沢市公式サイト
長野市「給与支払報告書の提出」:受給者・被扶養者の個人番号記載。 長野市公式サイト
水戸市「令和7年度 給与支払報告書…」:受給者・被扶養者・支払者の番号記入義務。 水戸市ホームページ
沼津市「個人別明細書記入例」:本人/扶養親族/支払者の番号記入。 沼津市ホームページ
国税庁(令和5年版手引):国外居住や備考欄での対応記載に関する注記。 国税庁
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