1. 結論
「提示」=会社に“その場で内容を確認できる状態で示す”こと(書類の占有は会社へ移さない/返却前提)。国税庁の通達上も**「提示」は内容を相手方が確認できる状態にして示すこと**と定義されています。国税庁
例:原本を机上で目視確認させる、電磁的記録なら画面上で内容を確認できる状態で見せる等。国税庁
年末調整で非居住者親族に関する確認書類の「提出/提示」
タイミング
年初の扶養控除等申告書の提出時:親族関係書類(必要に応じて留学ビザ等書類)を提出又は提示。
年末調整時:当年分の送金関係書類(又は38万円送金書類)を提出又は提示。国税庁
会社の保管
確認書類そのものの法定保存義務は明文なしだが、国税庁は扶養控除等申告書(7年保存)と併せた保存を求めています。国税庁
2. 思考プロセスと根拠
ステップ1:論点整理
「提示」とは何を指すか/非居住者親族の年末調整で、どの書類を提出・提示すべきか/会社の保管実務。
ステップ2:適用除外の有無(簡易フロー)
非居住者親族の控除適用は、“提出又は提示”が要件。いずれかが欠けるとその時点では適用できません。国税庁
ステップ3:詳細解釈(一次情報限定)
「提示」の定義:国税庁通達は「提示=内容を確認し得る状態にして示す」「提出=占有を移転」と規定(税務分野での用語意義)。国税庁
また、電磁的記録はディスプレイ上で確認できる状態にすれば「提示」に当たる旨が国税庁FAQに明記。国税庁書類別の“原本/写し”要件
提出・提示の時点
申告書提出時:親族関係書類(+該当時は留学ビザ等)。
年末調整時:送金関係書類等。国税庁
保存
個別の保存義務は未規定だが、国税庁は申告書の7年保存に合わせ確認書類の併せて保存を求める。国税庁
ステップ4:自己批判・リスク検討(→「注意事項・リスク」へ反映)
ステップ5:最終構成
上記を実務で使える運用(下記)に整理。
実務での「提示」の運用例(会社向け簡易チェック)
どう見せてもらう?
記録化(おすすめ):提示対応のみの場合は、確認日・確認者・書類名/発行機関・発行日・識別番号等の“閲覧記録”を申告書に添付して7年間保管。国税庁
3. 根拠資料一覧
国税庁『国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』(令和7年6月改訂)— Q12(原本/写し)、Q17(保存)、Q38(オンライン明細・通帳の写し)等。 国税庁+2国税庁+2
国税庁パンフ『非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ』(令和7年6月1日現在)— 提出/提示の時点整理。 国税庁
国税庁通達『国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達 第1章1-6**「物件の提示又は提出」の意義**』— 提示の定義。 国税庁
国税庁FAQ『税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)』— 電磁的記録の提示(画面上で確認)。 国税庁