2025年12月31日水曜日

年末調整の非居住者書類で提出/提示の「提示」って具体的にどういうこと?

1. 結論

  • 「提示」=会社に“その場で内容を確認できる状態で示す”こと(書類の占有は会社へ移さない/返却前提)。国税庁の通達上も**「提示」は内容を相手方が確認できる状態にして示すこと**と定義されています。国税庁

    • 例:原本を机上で目視確認させる、電磁的記録なら画面上で内容を確認できる状態で見せる等。国税庁

  • 年末調整で非居住者親族に関する確認書類の「提出/提示」

    • 親族関係書類旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要国税庁

    • 留学ビザ等書類写しの提出又は提示で可国税庁

    • 送金関係書類/38万円送金書類原本に限らず写しの提出又は提示で可(インターネット送金の利用明細や通帳の写しも該当)。国税庁+1

  • タイミング

    • 年初の扶養控除等申告書の提出時:親族関係書類(必要に応じて留学ビザ等書類)を提出又は提示

    • 年末調整時:当年分の送金関係書類(又は38万円送金書類)提出又は提示国税庁

  • 会社の保管

    • 確認書類そのものの法定保存義務は明文なしだが、国税庁は扶養控除等申告書(7年保存)と併せた保存を求めています。国税庁


2. 思考プロセスと根拠

ステップ1:論点整理
「提示」とは何を指すか/非居住者親族の年末調整で、どの書類を提出・提示すべきか/会社の保管実務。

ステップ2:適用除外の有無(簡易フロー)
非居住者親族の控除適用は、“提出又は提示”が要件。いずれかが欠けるとその時点では適用できません。国税庁

ステップ3:詳細解釈(一次情報限定)

  • 「提示」の定義:国税庁通達は「提示=内容を確認し得る状態にして示す」「提出=占有を移転」と規定(税務分野での用語意義)。国税庁
    また、電磁的記録はディスプレイ上で確認できる状態にすれば「提示」に当たる旨が国税庁FAQに明記。国税庁

  • 書類別の“原本/写し”要件

    • 親族関係書類:旅券の写しを除き原本の提出又は提示国税庁

    • 留学ビザ等書類:写し可国税庁

    • 送金関係書類/38万円送金書類:写し可オンライン明細・通帳の写しも可)。国税庁+1

  • 提出・提示の時点

    • 申告書提出時:親族関係書類(+該当時は留学ビザ等)。

    • 年末調整時:送金関係書類等。国税庁

  • 保存

    • 個別の保存義務は未規定だが、国税庁は申告書の7年保存に合わせ確認書類の併せて保存を求める。国税庁

ステップ4:自己批判・リスク検討(→「注意事項・リスク」へ反映)

ステップ5:最終構成
上記を実務で使える運用(下記)に整理。


実務での「提示」の運用例(会社向け簡易チェック)

  • どう見せてもらう?

    1. 原本確認が要る書類(親族関係書類の多く):社員が原本を持参し、その場で氏名・生年月日・住所(居所)・発行機関・発行日・番号等を確認して記録、原本は返却国税庁

    2. 写しで足りる書類(送金関係書類等):写しの回収でも可。オンライン明細や通帳の写しも可。国税庁

    3. 電磁的記録:画面上で確認できる状態(PDF・画面提示等)で足りる(提示の意義)。必要に応じ写しも併せて回収。国税庁

  • 記録化(おすすめ):提示対応のみの場合は、確認日・確認者・書類名/発行機関・発行日・識別番号等の“閲覧記録”を申告書に添付して7年間保管。国税庁


3. 根拠資料一覧

  • 国税庁『国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』(令和7年6月改訂)— Q12(原本/写し)、Q17(保存)、Q38(オンライン明細・通帳の写し)等。 国税庁+2国税庁+2

  • 国税庁パンフ『非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ』(令和7年6月1日現在)— 提出/提示の時点整理。 国税庁

  • 国税庁通達『国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達 第1章1-6**「物件の提示又は提出」の意義**』— 提示の定義。 国税庁

  • 国税庁FAQ『税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)』— 電磁的記録の提示(画面上で確認)。 国税庁


4. 注意事項・リスク

  • 原本提示が要る書類を“写しのみ”で処理しない(親族関係書類は原則原本。旅券のみ写し可)。国税庁

  • 外国語書類は翻訳が必須(翻訳の提出又は提示が必要)。国税庁

  • 時点管理:提出/提示が後日になった場合、その後最初に支払う給与から適用(年初からの遡及適用にならない)。国税庁

  • 保存:法定義務は明文化されていないが、申告書と併せて保存が国税庁の求める実務。閲覧記録の作成で後日の説明リスクを低減。国税庁

支払調書と法定調書合計表って何ですか?

結論

  • 支払調書は、「誰に・どんな内容で・年間いくら支払ったか」を、**税務署に報告するための明細書(1件ごとの調書)**です。報酬・料金・家賃・地代など特定の支払について作成する、法定調書の一種です。スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社+1

  • 法定調書合計表は、その年に作成した**源泉徴収票や各種支払調書など「法定調書」全体の枚数・支払総額を集計して記載する「まとめ表」**で、法定調書本体と一緒に税務署へ提出する書類です。国税庁+1


  1. 思考プロセスと根拠

(ステップ1)質問の論点整理

ご質問は、

  • 「支払調書とは何か(どんな役割の書類か)」

  • 「法定調書合計表とは何か(支払調書や源泉徴収票との関係は何か)」
    という定義・位置づけの確認であり、個別の提出義務の有無や金額基準までは問われていません。

(ステップ2)適用除外等の有無の確認(簡易判定)

ここでは「概念の説明」が目的なので、

  • 「あなたの会社が今回、支払調書を出す義務があるか」

  • 「この支払は法定調書対象外か」
    といった個別判定までは踏み込みません。
    ただし、定義を説明するうえで必要な範囲で、提出義務がそもそも発生するのは「一定の支払内容・金額・相手」の場合に限られることだけ触れておきます(詳細は所得税法・租税特別措置法等の個別規定)。国税庁+1

(ステップ3)詳細な法的解釈・整理

3-1 法定調書・支払調書の位置づけ

国税庁タックスアンサー「No.7401 法定調書の種類」では、法定調書を次のように定義しています。

所得税法・相続税法・租税特別措置法などの規定により、税務署への提出が義務づけられている資料 国税庁

ここに掲げられている63種類の法定調書のうち、

  • 報酬・料金・契約金・賞金

  • 不動産の使用料(家賃・地代等)
    などについて作成する各種「支払調書」が含まれます。

民間解説(freee・Money Forward等)でも、支払調書は「誰に・どんな内容で・年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類で、法定調書の一種と説明されています。スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社+1

これを条文レベルで整理すると、

  • 所得税法・租税特別措置法などで、

    • 「〇〇の支払をした者は、その支払の状況を調書にして税務署長に提出しなければならない」
      という形で提出義務が規定されている → それが「支払調書」「源泉徴収票」などの法定調書です。国税庁

3-2 支払調書の中身(ざっくりイメージ)

代表例の一つが、国税庁様式「F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。国税庁
ここには、例えば次のような項目を記載します。

  • 支払をした側(会社・個人事業主)の名称・所在地など

  • 支払を受けた側(弁護士・税理士・講師・原稿執筆者など)の氏名・住所・マイナンバー等

  • 支払金額(1年分の合計)

  • 源泉徴収した所得税・復興特別所得税の額 など

つまり、「このフリーランスに、1年間でこれだけ報酬等を払いました」という証拠を税務署に提出する明細書が支払調書です。

3-3 法定調書合計表の役割

国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」では、

  • **「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」**を、源泉徴収票や各種支払調書と一緒に提出することが示されています。国税庁+1

また、民間解説では、

年末調整後に作成した源泉徴収票や支払調書など法定調書の合計を記入し、法定調書とあわせて税務署へ提出する書類
と整理されています。スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社

要するに、

  • 支払調書・源泉徴収票など → 個々の受給者ごとの明細

  • 法定調書合計表 → それらを種類別に「何枚作ったか」「支払総額はいくらか」などをまとめた集計表

という関係です。

3-4 提出期限・提出方法の基本

主な法定調書(源泉徴収票や各種支払調書)は、

  • 支払の確定した年の翌年1月31日までに

  • 支払者の所轄税務署へ、法定調書合計表とともに提出します。国税庁+1

提出方法は、

  • 書面(紙)での提出

  • e-Tax(電子申告)
    などがありますが、枚数が一定以上になると電子提出が義務になります(現行100枚以上、令和9年1月以後は30枚以上)。国税庁+1


  1. 根拠資料一覧

※公的資料を優先し、必要に応じて補足として民間解説も参照しています。

  1. 国税庁「No.7401 法定調書の種類」

    • 法定調書の定義・種類一覧

  2. 国税庁「No.7400 法定調書の提出義務者」

    • 主な法定調書の提出義務者・期限(翌年1月31日)

  3. 国税庁「No.7411 『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」

    • 源泉徴収票を法定調書合計表とともに提出する旨 国税庁

  4. 国税庁「F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)」

    • 代表的な支払調書の様式と手続概要 国税庁

  5. 国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和7年分)」

    • 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の位置づけ・書き方 国税庁

  6. 国税庁「No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax」

    • 電子提出義務の基準(令和9年以降30枚以上) 国税庁

  7. freee会計・freee人事労務などの解説記事


  1. 注意事項・リスク

  • 提出義務の有無は「支払の内容・金額・相手」により変わるため、

    • 「うちはフリーランスへの支払が少額だから不要」

    • 「源泉徴収していないから支払調書も不要」
      といった思い込みは危険です。個別の支払ごとに、所得税法・租税特別措置法の規定を確認する必要があります。スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社+1

  • 「支払調書」は支払先への交付義務がないものも多いですが、取引先から「確定申告に使いたいので欲しい」と依頼される実務も一般的で、その運用方針を社内で決めておく必要があります。スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社

  • 法定調書の電子提出義務の枚数基準が、令和9年提出分から30枚以上に大きく引き下げられます。紙提出前提で業務設計していると、直前になってシステムやe-Taxの準備が間に合わないリスクがあります。国税庁+1

  • 支払調書・源泉徴収票・法定調書合計表の数字が整合しているかは、調査でよくチェックされるポイントです。年末調整・給与計算システムからのデータ出力と突合せを行い、入力ミスや集計漏れがないか確認する必要があります。

  • ここでの説明は「一般論」としての定義・概要にとどまるため、特定の支払(例:インフルエンサー報酬・海外居住者への支払・暗号資産関連など)の扱いは、別途個別の通達・質疑応答事例等の確認が必要になる可能性があります。

会社として従業員の年末調整をすることは義務ですか?

1. 結論

原則として会社(源泉徴収義務者)には、年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員(=主たる給与の受給者)について年末調整を行う法的義務があります。ただし、年収2,000万円超の者扶養控除等申告書を提出していない者(乙・丙欄)非居住者などは年末調整の対象外です。対象者には、その年最後の給与支払時に過不足税額を精算することが求められます。国税庁+2国税庁+2


2. 思考プロセスと根拠(指定ステップ準拠)

ステップ1:論点整理
「会社に年末調整の義務があるか」「義務が及ぶ対象範囲(対象外の例外)」が主要論点。

ステップ2:適用除外の有無(簡易判定)
国税庁の公式解説では、年末調整は**「扶養控除等申告書」を提出している人が対象**で、給与収入2,000万円超などは対象外と明示。よって、当該要件に該当しない者(例:乙欄)等は年末調整不要(=会社の実施義務は及ばない)と判断できます。(根拠:タックスアンサー「年末調整の対象となる人」ほか、出典:国税庁+1

ステップ3:詳細な法的解釈と計算(本質分析)

  • 法的根拠(条文)

    • 所得税法第190条(年末調整)は、「扶養控除等申告書を提出した居住者で、その年最後の給与支払時に源泉徴収税額の合計と年税額を比較して過不足を徴収・還付する手続を規定。会社側にこの精算を行うことを求めています(=事実上の実施義務)。(根拠:所得税法190条、出典:国税庁+1

    • また、会社は源泉徴収義務者として源泉徴収関係規定(183条以下)に従い事務を行う建付けであり、年末調整はその総仕上げの位置付けです。(根拠:所得税法183条・190条、出典:国税庁+1

  • 対象者の限定(実務要件)

    • 対象者:勤務先に**「扶養控除等申告書」提出者**(主たる給与)。(根拠:タックスアンサーNo.2665、出典:国税庁

    • 対象外の主な例

      1. 給与収入2,000万円超(年末調整の対象外)、

      2. 扶養控除等申告書未提出者(乙・丙欄)

      3. 非居住者

      4. 年の中途の一定事由(再就職先に申告書を提出見込み等)で年末調整を行わないケース等。
        (根拠:国税庁解説(従業員向けページ・タックスアンサー関連)および関連通達、出典:国税庁+1

    • 参考(年末調整をしなかった者の扱いの一端)として、源泉徴収票の税務署提出範囲に「年末調整をしなかったもの(申告書未提出、2,000万円超等)」が掲げられています。これは年末調整対象外の存在を裏付ける実務規定です。(根拠:タックスアンサーNo.7411、出典:国税庁

  • 実施時期

    • その年最後の給与支払時に過不足精算するのが原則(条文上の建付け)。(根拠:所得税法190条、出典:国税庁

ステップ4:自己批判・多角的リスク分析の反映 は下記「4. 注意事項・リスク」に集約。


3. 根拠資料一覧(公的一次情報のみ)

  • 所得税法(昭和40年法律第33号)(e-Gov法令検索)e-Gov 法令検索
    (第183条:源泉徴収義務、第190条:年末調整 ほか)

  • 所得税基本通達 法第190条《年末調整》関係(国税庁)国税庁

  • タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」(国税庁)国税庁

  • 「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」※年末調整の対象外の例示あり(国税庁)国税庁

  • タックスアンサー No.7411「給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」(国税庁)国税庁


4. 注意事項・リスク

  • 対象判定の起点は「扶養控除等申告書の提出有無」です。提出がない従業員(乙・丙欄)は年末調整対象外。一方で、提出済みで2,000万円以下なら原則対象です。判定まちがいに注意。国税庁+1

  • 年の中途退職・再就職等では、**「その後に他社へ申告書を提出すると見込まれる場合」**など、旧勤務先が年末調整しない取扱いがあり得ます(通達で詳細規定)。従業員の異動状況の把握不足が実務ミスにつながりやすい。国税庁

  • 非居住者は原則として年末調整の対象外。居住者・非居住者の判定を誤ると過不足が生じます(入退社・海外赴任時期に要注意)。国税庁

  • 2,000万円超の者は対象外で、**源泉徴収票の提出(税務署・市区町村)**に関する実務期限が別途走ります。社内締切と当局期限(1/31等)の逆算管理が必要。国税庁

  • 実施タイミングは「その年最後の給与支払時」が原則。12月給与に限らず最終支給時点での精算義務という条文構造を意識(賞与のみ支給・不定期支給の会社も留意)。国税庁


マル扶でマイナンバー記載を省略する方法は?

1. 結論

「マル扶」のマイナンバー省略は、国税庁が示す“2つの公式方法”のいずれかでのみ可能です。
ご質問の①②は、いずれも国税庁FAQに沿った手順で行います(恣意的運用は不可)。


2. 思考プロセスと根拠(条文・公式資料ベース)

ステップ1:論点整理

  • ①従業員側:記載済番号と“相違ない”チェック(または同旨の記載)の具体手順

  • ②給与支払者側:既提供の個人番号を確認し、その旨を申告書に表示する具体手順

ステップ2:適用除外(簡易判定)

  • 原則、マル扶には本人・配偶者・扶養親族の個人番号を記載(番号法対応)。ただし、一定の要件の下では記載を要しない場合あり(国税庁の当該様式注意書き)。(根拠:令和7年分様式の注意書き「一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので…」, 出典:国税庁PDF)国税庁

ステップ3:詳細(本質分析)

① 従業員が行うこと(“相違ない”のチェック/記載)

  • 前提条件

    • その給与支払者に既に個人番号を提供済みで、今回番号に変更がないこと。

  • やり方

    1. 国税庁様式のチェック欄がある場合:用紙上部の**「(提出済みの)個人番号と相違ない」**のチェック欄に☑。

    2. チェック欄が無い自社様式・クラウド出力等では、余白に次の文言を自書

      「個人番号(マイナンバー)については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない
      (※この“余白記載”を認める扱いは国税庁FAQ Q1-5-1の枠組みです。)(根拠:国税庁FAQ〔源泉所得税関係〕Q1-5-1, 出典:国税庁)国税庁

  • 番号の再記載・再提出は不要(“相違ない”方式)。様式の注意書きも「一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合あり」と明示。(根拠:国税庁様式注意書き, 出典:国税庁PDF)国税庁

② 給与支払者(会社)が行うこと(確認・表示)

  • 前提確認

    • 過去に受領したマイナンバー(本人・該当の配偶者/扶養親族)を、会社の安全管理措置下の台帳・システムで照合し、今回も相違がないことを確認。

  • やり方(A:相違ない方式)

    1. 照合(確認):既存の番号記録と一致するか確認。

    2. 表示:マル扶の備考欄や所定欄に、例えば

      既提供の個人番号を確認済(担当者名/日付)」
      と**“確認した旨を表示”**する(書式自由)。

    3. これにより当該年のマル扶の番号記載は省略可(国税庁FAQの取扱い)。(根拠:国税庁FAQ〔源泉所得税関係〕Q1-5-1「…給与支払者において、既に提供を受けている…個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば…」, 出典:国税庁)国税庁

  • やり方(B:一定の帳簿方式)

    • 会社が、過去の申告書に基づき**「一定の帳簿」(受給者等の氏名・住所・個人番号、元となった申告書名、提出日など)を作成・保存**している場合は、マル扶への番号記載を不要とできる取扱い(FAQ Q1-3-5)。(根拠:国税庁FAQ〔源泉所得税関係〕Q1-3-5, 出典:国税庁)国税庁

  • 保存

    • マル扶(簡易な申告書を含む)は、翌年1/10の翌日から7年間保存(国税庁パンフQ&A)。必要に応じ、前回番号確認に使った申告書・帳簿が把握できるよう管理。(根拠:簡易な申告書Q&A, 出典:国税庁PDF)国税庁

  • 本人確認の取扱い

    • 番号の“新規提供”を受ける際は、会社が本人確認(番号確認+身元確認)を実施(番号法対応)。今回の“相違ない方式”は再提供を伴わないため、追加の本人確認は通常不要(番号提供時のルール)。(根拠:国税庁「マイナンバー制度(源泉徴収・法定調書)」, 出典:国税庁PDF)国税庁


3. 根拠資料一覧(一次情報のみ)

  • 国税庁「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(様式・注意書き)」PDF(※個人番号は一定の要件で記載不要の旨)https://www.nta.go.jp/… 国税庁

  • 国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ」

    • Q1-5-1:『「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載+給与支払者の確認・表示』の取扱い。国税庁

    • Q1-3-5:『一定の帳簿を備える場合の個人番号の記載不要』の取扱い。国税庁

  • 国税庁「簡易な申告書Q&A(保存年限・確認方法など)」PDF。国税庁

  • 国税庁「マイナンバー制度(源泉徴収・法定調書)」PDF(番号提供時の本人確認)。国税庁


4. 注意事項・リスク

  • “相違ない方式”は、番号の変更がないことが前提。配偶者・扶養親族を含め一部でも変更があれば番号記載が必要**です(通常取扱い)。国税庁

  • 会社側の表示漏れ(確認済の明示なし)は省略要件不充足になり得ます。従業員の記載(☑/余白記載)+会社の確認表示両輪で成立。国税庁

  • 一定の帳簿方式は、帳簿の要件を満たす実体(氏名・住所・個人番号・元資料・提出日等)適正保存が不可欠。形式不備は省略無効のリスク。国税庁

  • 新規に番号を受ける場合は、会社に本人確認義務(番号+身元)。省略枠は**“再提供なし”に限定**されます。国税庁

  • 税務署から原本の提出を求められる場合に備え、確認の根拠(以前の申告書/帳簿)今年の“確認済表示”を突合できるよう7年保存国税庁