1. 結論
「週○日/1日○時間程度」を雇用契約書に“必ず”書かないといけない、という法的義務は通常ありません。
ただし、労働条件明示として 「始業・終業時刻、休憩、休日(休暇)」等は明示必須なので、シフト制で固定できないなら、「シフトで決める」だけで終わらせず、決め方(範囲・通知時期・変更ルール等)+(可能なら)一定期間分のシフト表交付で明示するのが適切です。
(根拠:労基則5条・厚労省FAQ、出典:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html、https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023) (厚生労働省)
(根拠:厚労省「シフト制」留意事項、出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf) (厚生労働省)
2. 思考プロセスと根拠
ステップ1:質問の論点整理
ステップ2:適用除外等の確認(簡易判定)
雇用契約(労働者)であれば、労働条件明示の枠組みは原則適用され、労働時間・休日等の明示は必要です。
(根拠:労基則5条の明示事項、出典:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html、https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023) (厚生労働省)
ステップ3:詳細(本質分析)
3-1. 法令上「必ず明示すべき」なのは、日数や“程度”ではなく「労働時間・休日の事項」
厚労省FAQ(労基則5条の説明)では、明示事項として
**「始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇…」**等が列挙されています。
→ ここに「週○日・1日○時間程度」という文言が“必須”として書かれているわけではありません。
(根拠:厚労省FAQ/労基則5条、出典:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html、https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023) (厚生労働省)
3-2. シフト制は「シフトによる」だけでは不足になり得る
厚労省の「シフト制」留意事項では、締結時点で確定している日があるなら、労働条件通知書等に単に「シフトによる」とだけ書くのでは不足で、
3-3. モデル様式でも「交替制はシフト毎の始終業を記載」と整理
厚労省の労働条件通知書の作成例(モデル)でも、**交替制(シフト制)は「シフト毎の始業・終業の時刻を記載」**と注記されています。
(根拠:厚労省「労働条件通知書の作成例」、出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf) (厚生労働省)
2. 実務での「書き方」おすすめ(週○日・1日○時間を固定したくない場合)
「週○日・1日○時間程度」を“必須事項”として無理に書く必要はありませんが、代わりに次は書いてください。(トラブル予防として強く推奨)
勤務はシフトで定めること(勤務割表による)
シフトの設定範囲(例:9:00〜18:00の間で会社が指定、など)
シフトの提示時期・方法(例:毎月○日までに翌月分を交付/掲示/メール等)
変更ルール(確定後の変更は双方合意、申出期限等)
(締結時点で確定している分があるなら)初回の一定期間分のシフト表を交付
(根拠:厚労省「シフト制」留意事項、出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf) (厚生労働省)
※「週2~3日・1日5時間程度」を書くなら、**“義務的な所定”としてではなく「目安」「予定」**として位置づけ、上記の決定方法・通知期限・変更ルールとセットにするのが安全です(書いた数値と実態が乖離したときの争点を減らすため)。
3. 根拠資料一覧
厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体…(FAQ)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html (厚生労働省)
e-Gov法令検索「労働基準法施行規則(第5条:明示事項)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 (法令検索)
厚生労働省「『シフト制』労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf (厚生労働省)
厚生労働省「労働条件通知書の作成例」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf (厚生労働省)
4. 注意事項・リスク
「シフトによる」だけだと、明示義務の趣旨(具体性)不足と評価されるリスクがあります。特に、締結時点で確定している分があるのにシフト表を渡さない運用は危険です。
(根拠:厚労省「シフト制」留意事項、出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf) (厚生労働省)
「週○日・1日○時間程度」を書く場合、実態が大きく外れる運用だと、労働者側が“約束違反”を主張しやすくなる(逆に会社側は柔軟性を失う)ので、書くなら「目安」+決定・変更ルールを明確に。
雇用保険・社会保険の加入判定や年休付与等、他制度では「所定労働時間」概念が絡むことが多いので、契約書に固定時間を書かない場合ほど、シフト決定ルールと記録(シフト表・勤怠)整備が重要です。
5. 免責事項
本回答は、提供された情報と、指定された日時に行われたリアルタイム検索(2025-12-23)に基づく公開情報により、AIが生成したものです。これは法的な助言や最終的な専門的判断を提供するものではなく、あくまで専門家による検証のたたき台となる参考情報です。個別の具体的な事案への適用にあたっては、必ず専門家が最終的な判断を行ってください。